不動産の名義変更-遺言書がある場合-
相続が発生した際に被相続人の遺言書があった場合、土地や建物といった不動産の名義を変更する方法(所有権移転登記)はその内容によって異なります。
どのように異なるかについては以下でご説明いたします。
不動産を相続によって取得した場合
相続によって被相続人の不動産を取得した場合は、「相続登記」と呼ばれる名義変更手続きを行うことになります。遺言書のなかに相続登記に関する記載があれば、不動産を取得した相続人だけで名義変更手続きを進めることが可能です。
不動産を遺贈によって取得した場合
遺贈によって被相続人の不動産を取得した場合に行う名義変更手続きを、「遺贈登記」といいます。遺贈登記は不動産を取得した受遺者だけで行うことはできず、相続人全員もしくは遺言執行者と一緒、かつ相続人の承諾が必要です。
遺言書において遺言執行者が指定されていなかったとしても、家庭裁判所に申し立てをすれば選任してもらうことができます。また、選任された方と登記申請を共同で行うことも認められています。
被相続人の遺言書があった場合、そのなかに上記いずれかの記載があるかどうかによって不動産の名義変更の方法は異なってきます。必要となる書類も相続登記か遺贈登記かで変わりますので、ご自身で手続きを進めることに不安のある方は速やかに専門家へ相談しましょう。