不動産相続-トラブル例-
相続が発生するとさまざまなトラブルに見舞われる可能性がありますが、土地や建物などの不動産が相続財産にある場合はとくに注意が必要です。
どのようなトラブルが起こりやすいのか、あらかじめ把握しておけば対策を講じることも可能ですので、不動産の相続における主なトラブルについてご紹介いたします。
被相続人と同居していた自宅の権利を主張
被相続人名義の自宅で長年にわたり同居していた方が相続人のなかにいる場合に起こりやすいのが、このトラブルです。同居中に被相続人の介護や世話をしていたことを理由に、自宅を相続するのは自分だと主張してくる可能性があります。
相続には「寄与分」という制度が設けられており、被相続人が所有する財産の増加や維持等に貢献した相続人はその分多くの財産を受け取れると定められています。
問題は相続財産において被相続人の自宅の価値がもっとも高かった場合で、そうなると寄与分自体は納得できたとしても相続人同士のトラブルは避けて通れないかもしれません。
相続財産が不動産のみで複数の相続人がいる
現金や預貯金のように分割するのが容易ではない不動産のみが相続財産となる場合、複数の相続人で分割するには以下の方法から選択する必要があります。
- 共有分割
共有名義という形でひとつの不動産を複数の相続人で相続する方法 - 換価分割
不動産(全部または一部)を売却し、現金化してから分割する方法 - 代償分割
不動産を相続人単独で相続し、他の相続人に代償金を支払い調整する方法
平等に分割しやすいという点では「換価分割」が良いかもしれませんが、その不動産に居住中の相続人がいる場合には退去しなければならず、揉めることが予想されます。
できる限り穏便に済ませたいのであれば、相続の専門家に相談したほうが安全かつ確実だといえるでしょう。
相続した不動産に居住する予定がない
相続によって取得した被相続人の自宅などの不動産は、誰も居住する予定がないと空き家になってしまいます。空き家のまま放置していると、建物の老朽化や伸びた草木等によって近隣住民に被害をもたらしてしまう恐れがあります。
空き家にしている不動産にも固定資産税等は毎年課されることになるため、被相続人の自宅などの不動産はどう扱うべきか、本人が存命のうちに決定しておくと安心です。
空き家にしない主な方法
- 不動産の維持管理を家族全員で行う
- 不動産の維持管理を管理会社に委託する
- 不動産を賃貸物件として活用する
- 不動産を売却する
居住する予定はないものの家族の思い出が詰まった不動産を手放すのは忍びないという場合は、賃貸物件として活用する方法を選択すると良いでしょう。
不動産の名義が先々代から変更されていない
被相続人から承継した不動産の名義変更を行おうとしたところ、名義が先々代のままだったと初めて知るケースも少なくありません。そのような場合、不動産の名義をご自身に変更するためには、先々代が亡くなった相続での遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書がないようであれば改めて作成し、すべての相続人から署名・押印をもらわなればなりませんが、先々代からの相続人となるとその数は多く、簡単には進まないといえるでしょう。
将来的に不動産を相続する予定がある場合は、相続が発生する前にきちんと不動産の登記や状況等について把握しておくことをおすすめいたします。