相続した不動産の名義変更を放置していませんか?
相続登記をしないとさまざまなトラブルを招く可能性があります!
相続登記を行わなかった場合のトラブル例
- 相続人であった人が亡くなり、相続人が増えた
- 相続不動産の管理人不在のため、荒れ放題となった庭の草木が周囲に迷惑をかけた
- 長期にわたり固定資産税が未納であったため、相続人の財産が差し押さえられた
- 相続人が認知症を発症したため手続きができなくなった等
2024年には相続登記の義務化が施行される予定です!
現在登記されていない不動産についても罰金の対象となるため早めに登記しましょう。
2024年に施行予定の相続登記義務化について
- 2024年(令和6年)に施行予定
- 過去の相続についても義務化の対象
- 相続の開始(被相続人の死亡)および所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければならない
- 期限を過ぎると10万円以下の過料に処される可能性がある
義務化される前に相続登記をしましょう!
この制度においては2024年以前の相続で発生した相続登記についても対象となるため、科料に処されないよう、義務化される前に相続登記を済ませておくことが重要となります。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
相続登記を断念してしまう人が多いワケ
相続登記をしたくないわけではないが、いざやり始めてみると思った以上にハードルが高かったと断念してしまう方が多い相続登記ですが、なぜ挫折する人が多いのでしょうか。 相続登記は専門知識を要する手続きですので、初めて経験する方や不慣れな方にとっては非常に厄介な作業であることは間違いありません。まずは相続手続きの流れとともに挫折してしまうポイントについて確認していきましょう。
相続登記の流れ
挫折ポイント(1)
戸籍を集める作業がそもそも面倒
相続登記の申請にあたり必ず用意しなければならないのが、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍と相続人全員の現在戸籍です。戸籍は過去に籍を置いたすべての地域の役所で揃える必要があるため、結婚や転職などで複数回転籍している場合は、各地域に問い合わせる必要があります。ほとんどの場合、一カ所で揃うことは難しく、ごく一般的な方の場合でも6~15通程度の戸籍謄本を各地域の役所から取得することになります。これらの作業には相当な時間と手間を要しますので戸籍収集が最大の挫折ポイントといっても過言ではなく、お仕事をされている方など、お時間が取れない方にとっては非常に厄介な作業となります。また、戸籍の請求先がわからず断念する方も少なくありません。
挫折ポイント(2)
どの資料を添付したらいいかわからない
相続登記の際に必要となる添付資料は、不動産の相続方法により異なるため確認する必要があります。また、相続人の住所地と登記簿上の住所地が異なる場合は同一人物である旨を証明するための資料の添付が必要となります。これら必要書類についての判断は専門知識を持ってしても難しい場合があり、ましてや一般の方には非常に困難な作業となります。
挫折ポイント(3)
遺産分割協議が完了しないので相続登記に至らない
相続登記は、遺産分割協議を終えて不動産を承継する方が決まってから行います。 被相続人の遺産を分けるための話し合いである遺産分割協議は相続人同士のトラブルに発展しやすく、いつまでたっても話し合いがまとまらないということも珍しくありません。遺産分割協議がまとまらないので不動産も放置され、結局相続登記もされず、被相続人名義のままとなるケースも多々見受けられます。 また、遺産分割協議書に記載されている内容と登記内容が異なる場合には申請が通らない可能性もあり、そこも挫折ポイントの一つになります。
挫折しない相続登記のためには、不動産登記のプロである松本相続遺言相談プラザの司法書士にお任せください。相続登記のみならず相続全般に関する豊富な知識と経験を持ち合わせた司法書士が迅速かつ正確に相続登記の手続きを致します。
また、遺産分割協議の際の不動産の分割方法にお悩みのお客様も松本相続遺言相談プラザの司法書士にご相談ください。お客様のご状況を丁寧にお伺いし、現物分割、代償分割、換価分割などといった、お客様にとって最適な分割方法をご提示させていただきます。
松本相続遺言相談プラザでは初回のご相談は無料にてお伺いしております。相続登記のみならず、相続全般に関するお悩みやお困り事のある方は、相続のプロである松本相続遺言相談プラザの司法書士がお客様の親身になって対応いたしますので遠慮なくお問合せください。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
松本相続遺言相談プラザの相続登記(不動産の名義変更)サポート料金
下記はWEB特別価格です。なるべく相続手続きに掛かる費用を安くしたい方はこちらがおススメです。
通常の不動産の名義変更サポートは下記にてご確認ください。(WEB特別価格)
- 上記における司法書士業務は、司法書士と面談のうえ個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられておりますのでご了承下さい。
松本相続遺言相談プラザが選ばれる
3つの理由!
松本相続遺言相談プラザは相続業務に特化した司法書士事務所
司法書士によって専門分野は異なります。多くの司法書士事務所は不動産の売買時に必要となる所有権移転登記をメイン業務としていますが、松本相続遺言相談プラザは相続業務に特化した事務所ですので、不動産登記はもちろんのこと、相続に関するあらゆる手続きにも対応しております。相続に関する豊富な知識と経験を兼ね備えた司法書士が在籍しておりますので、安心してご相談ください。
相続登記が初めての方もご納得の料金設定
初めて相続登記を行うという方がほとんどですので、松本相続遺言相談プラザでは、どのようなお客様でも安心してご契約いただけるよう、契約前に明確な料金案内をさせていただいております。また、追加業務が発生した際は、サポート内容と料金の詳細をお客様にきちんとご説明いたします。契約を焦らせることは決してございません。お客様がご納得されたうえでのご契約をお願いしております。
相続専門の士業事務所と連携し、ワンストップで対応
相続手続きは相続登記だけではなく、他にもやらなければならないことが数多くあります。遺産分割協議が長期化しそうな場合には調停を行うことになるかもしれませんし、相続する遺産の総額によっては相続税申告を行うことになるかもしれません。このような司法書士業務を超えたご依頼に関しては、