住民票の住所と登記簿上の住所が異なる
不動産の登記申請に際して被相続人の住民票と登記簿上の住所が異なっていると発覚した場合、不動産の真の所有者が被相続人であり、かつ同一人物であることを証明しなければなりません。
まずは被相続人の住民票や戸籍の附票を役所から取り寄せ、そのなかに登記簿上の住所と一致する記載があるかどうかを確認します。一致する住所の記載があれば、申請書にそれらを添付し提出するだけで相続登記の手続きを進められるようになります。
登記簿上の住所と一致する記載がない場合
被相続人の住民票や戸籍の附票を取り寄せたものの登記簿上の住所と一致する記載がない場合には、次いで以下の作業に取りかかりましょう。
被相続人の全戸籍謄本を取得・確認をする
被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を各役所から取り寄せ、そのなかにある本籍地の記載が登記簿上の住所と一致するかどうかを確認します。
登記簿上の住所と一致する本籍地の記載があった場合は、不動産の真の所有者が被相続人であると証明することが可能です。
不在籍証明書・不在住証明書を取得する
登記簿上の住所と一致する記載が被相続人の全戸籍謄本のなかにもなかった場合は、「不在籍証明書」および「不在住証明書」を役所に対して請求します。
これらは該当する人物が登記簿上の住所・本籍地に存在しないことを証明する書類であり、請求先は登記簿上の住所を管轄する役所となります。
請求した後は「不動産の所有者は被相続人で間違いない」という内容の宣言を相続人全員で行った証明書を作成し、添付したうえで法務局に提出すれば相続登記を進めることが可能です。
相続人全員が宣言する証明書の内容についてはとくに規定はないため、上記のような内容を遺産分割協議書に記載することや上申書を作成することでの証明も認められています。