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遺言書の種類とポイント

こちらでは遺言書の種類とポイントについてご説明いたします。

遺言書という言葉自体になじみはあっても、どういったものであるかということまでは詳しく知らない方も少なくないと思います。

遺言書とは相続において最も優先される法的効力をもつ書類であり、ご自分の財産を誰に、何を、どのように相続させるかについて、生前の段階で決定しておくことができます。

ご自分の望み通りに遺産分割を行いたいのであれば、お元気なうちに遺言書を作成することすすめいたします。

遺言書の作成は定められた方式に沿って行う必要があり、方式による不備が発見されると遺言書は無効という扱いになってしまいます。あらかじめ遺言書の種類とそのポイントをきちんと確認しておけば、作成した遺言書が無効となるような事態を避けることも可能です。ご自分にとってどの遺言方法が最善であるか、きちんと見極めたうえで判断しましょう。

遺言書の作成は定められた方式に沿って行う必要があり、方式による不備が発見されると遺言書は無効という扱いになってしまいます。あらかじめ遺言書の種類とそのポイントをきちんと確認しておけば、作成した遺言書が無効となるような事態を避けることも可能です。ご自分にとってどの遺言方法が最善であるか、きちんと見極めたうえで判断しましょう。

遺言書の種類について

世の中に広く知られている普通方式の遺言書には、特徴と作成方法の異なる3つの種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身で全文、日付、氏名を書き、押印(実印)して作成する遺言方法です。ご自分で作成するので費用もかからず、いつでも作成することができます

それゆえ方式の不備により無効となる可能性が高く、またご自分で保管するため紛失や改ざん等のリスクがあります。

※作成した自筆証書遺言を法務局の保管制度を利用して保管することも可能

公正証書遺言

公正証書遺言とは公証役場にて遺言内容を口述し、聴き取った内容をもとに公証人が公正証書で作成する遺言方法です。公証人が作成するので方式の不備により無効となる可能性は低く、遺言書の原本はその場で保管されるので紛失・改ざん等のリスクもありません

公正証書遺言の作成には費用がかかり、証人を2名以上用意しなければなりませんが、確実に遺言書を残す方法としては最適だといえるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは遺言内容を秘しておきたい場合に適した遺言方法であり、遺言書の作成は遺言者自身で行います。遺言書の存在を証明するために公証人と証人2名以上を用意し、立ち会ってもらう必要がありますが、遺言内容の確認は行われません

ご自分で作成することから方式の不備によるリスクがあるうえに費用もかかるため、ほとんど利用されていないのが現状です。

すぐにでも作成できる、費用がかからないという点では優れている自筆証書遺言ですが、無効になることなく遺言内容を実現できる公正証書遺言を選択するのが賢明です。

また、遺言内容については遺言者自身の希望通りに決めることができますが、一定の相続人には財産を最低限受け取れる割合を定めた「遺留分」という制度があります。遺留分を侵害した遺言書を作成してしまうと相続人同士のトラブルが予想されるため、くれぐれも注意しましょう。

遺留分とは

法定相続分と異なる分割方法を記した遺言書を作成する場合、遺留分について注意する必要があります。

遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限相続できる遺産の割合のことをいいます。遺留分が侵害されていた場合、遺留分の権利者は遺留分の請求をすることができます。

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