子供のいない夫婦の遺言書
相続におけるご家族やご親族同士のトラブルを防止できる遺言書は生前対策として用いられることが多く、近年はご夫婦での作成を希望する方も増加傾向にあります。
遺言書は民法により「同一の証書に2名以上の者が遺言を行うことはできない」と定められているため、ご夫婦であっても別々の証書で作成しなければなりません。
それでも、ご夫婦そろって遺言書を作成したほうが良いとされるケースもいくつかあります。
- ご夫婦の間に子供がいない
- ご夫婦で個々の財産を所有している
- 親族とは疎遠になっている
- 内縁関係にあるご夫婦 等
なお、遺言書の作成をご夫婦で行ったほうが良いとされるケースとしては、「お子様がいない」「個々の財産を所有」「親族とは疎遠」「内縁関係」などが挙げられます。
上記のようなケースにより遺言書を作成する場合は、遺言書作成に強い専門家に相談したうえで確実に遺言が残せる「公正証書遺言」を選択すると良いでしょう。
遺遺言書がないことで予想されるトラブル
ご夫婦が亡くなった場合、所有していた財産は第1順位の相続人である子供や孫が承継することになりますが、ご夫婦の間に子供がいない場合には注意が必要です。
なぜなら、子供がいない場合はご夫婦の両親または兄弟姉妹が相続人として財産を取得することになり、遺言書を残しておかないと以下のようなトラブルが予想されるからです。
相続財産がご自宅両親やご兄弟が認知症を発症
ご夫婦の年齢によっては、亡くなった際に相続人となる両親または兄弟姉妹が認知症を患っている可能性もゼロとはいえません。判断能力が低下している方が相続人となる場合には代理人として成年後見人を立てる必要があり、家庭裁判所で選任の申し立てを行う手間が生じてしまいます。
相続財産が分割しづらい不動産のみ
ご夫婦の財産が不動産(自宅)のみの場合、遺言書がないと対象となる財産をどのように分割するかについて相続人全員で話し合わなければなりません。しかしながら現金等のように分割が容易ではない不動産を公平に分けることは難しく、居住中の相続人がいる場合にはさらにこじれる可能性があります。
このようなトラブルも生前に遺言書を作成しておけば回避することが可能です。遺言書は相続において最も優先される法的な書類ですので、ご自身の財産のことでご家族やご親族が揉めることがないよう、しっかりと作成しておくことをおすすめいたします。