遺言書の作成は元気なうちに始めましょう
ご家族が亡くなると相続が発生します。故人(被相続人)の所有していた財産は、いったん相続人全員の共有の財産となるため、遺産分割を行って相続人それぞれに分配する必要があります。その手続きの際に重要となるのが被相続人の遺言書です。相続では遺言書の内容が何よりも優先されます。遺言書があれば、その内容に従って遺産分割を行えばよいのですが、遺言書がない相続の場合は、相続人全員による「遺産分割協議」を行って、遺産の分配方法について話し合う必要があります。
こんな方は遺言を作成しておくと安心です!
- 相続人の数が複数名いる、または多い
- 看病をしてくれた人に財産を多めに渡したい
- 相続人ではない人(内縁の妻や子の嫁・婿等)にも財産を残したい
- 会社経営している
- 相続人の仲があまり良くない
- 相続人の中に長い間連絡の取れない人(行方不明者)がいる
- 再婚など、家族構成に複雑な事情がある
- 相続財産が不動産ばかりで分割が困難 等
遺言書を作成して生前対策しておけば
このようなトラブルを回避できます!
-
相続人同士の
財産の奪い合い -
相続人全員の署名・押印が
ないと手続きが進まない -
相続人がいないため、
近親者に迷惑がかかる -
相続人がいない場合、
財産が国のものになる
遺産相続は、思ってもみない財産が突然手に入る機会となるため、遺産分割協議において相続人同士のトラブルに発展してしまうことも少なくありません。トラブルのない円滑な遺産分割、および相続手続きを実現するためにも、元気なうちに遺言書を作成して、ご自身の財産の分配について指示されることをお勧めいたします。 また、認知症の人や未成年の方が相続人の中にいる場合、法的行為である相続手続きを行うことはできません。このような方々が相続人の中にいることが明らかでしたら、お元気なうちに遺言書を作成し、対策を講じることでスムーズな相続手続きが実現します。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
ご自身の大切な財産の行き先を「遺言書」で明確に指示して安心を得る
ご自身が一生懸命働いて蓄えた財産について、ご自身が亡くなられた後「誰に」「何を」「どのように」相続させるか、ご自身で指示出来たら安心ではないでしょうか。遺言書は、このような希望を叶えることができる法定な書類です。
しかしながら、法的に通用する遺言書を作成するためにはさまざまなルールがあり、守らないで作成すると、せっかくの遺言書がただの紙切れとなってしまいます。
まず、遺言書は原則書面で作成する必要があります。録音・録画したものは改ざんや改変が可能なことから認められません。また、ご夫婦で一緒に遺言書を作成したい方もいらっしゃるかと思いますが、遺言は遺言者単独で作成する必要がありますので、その際はご夫婦それぞれで作成しなければなりません。
遺言書の種類(普通方式)
現在、主に利用されている遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二種類です。
「自筆証書遺言」…ご自分で作成する
-
ご自身の好きなタイミング、
場所で作成できる -
作成に際しての
費用がかからない -
検認手続きをしなければ開封できない(法務局での保管を除く)
「公正証書遺言」…公証人が作成する
-
方式不備により無効と
なる心配がない -
2名以上の証人を
用意する必要がある -
作成するにあたって
費用がかかる
どちらの遺言書を選択されても構いませんが、確実に遺言を残すにはリスクの少ない「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
遺言書をご自身で作成する場合は慎重に行う必要があります!
「公正証書遺言」は、公証人が遺言者の口述をもとに作成するので法的な不備はありませんが、ご自身で作成する「自筆証書遺言」は、遺言書の書き方や訂正方法等について法律において厳格なルールがあります。したがって、作成の際は十分に注意して作成する必要があります。また、ご自宅等で保管されていた遺言書は、改ざんの恐れがあるため家庭裁判所において検認の手続きを行わなければ開封することは出来ません。
せっかく遺言書を作成したにも関わらず、相続人に迷惑をかけることに…
- 作成方式に不備があり、遺言書そのものが無効となった
- 指示の内容があいまいで、相続人で揉めることに
- 自宅で保管していた遺言書が見当たらない
- 遺留分を侵害した内容だったためトラブルになった
方式だけでなく内容的にも正しい遺言書を残さないと、逆に相続人同士のトラブルとなる可能性がありますので、遺言書を作成される際は、相続を専門とする松本相続遺言相談プラザへご相談ください。
松本相続遺言相談プラザの専門家は、相続手続きのプロです!
法的に効力を持たない遺言書を作成することのないよう、遺言書の作成は相続手続きを専門とする松本相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。
また、遺留分の侵害など、極端に偏った内容の遺言書を作成した場合、納得のいかない相続人同士がトラブルとなる可能性があります。
松本相続遺言相談プラザの専門家が、遺言書に関するご質問・ご相談に親身になって対応いたします。また、遺言書の文面についてのご提案や必要書類の収集だけでなく、相続全般に関するサポートをさせていただきますので、最後まで安心してお任せ下さい。
残りの人生を安心してお過ごしいただくためにも、まずは松本相続遺言相談プラザの無料相談をご活用ください。
公正証書遺言書の作成手順
遺言者のご希望をお伺いします
初回の無料相談をご活用下さい
推定相続人を調査します
- 戸籍の調査
- 住民票等の調査
- 相続関係説明図の作成 等
相続財産を調査します
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成 等
遺言書の文案を確認いたします
丁寧に打合せを行い、お客様のご希望に沿った文案をご提案します
専門家による最終アドバイス
民法・税法・人間関係・その他を考慮して文面を仕上げます
公証人によるチェックを行います
公証人と証人の手配及び日程調整および公証人による最終チェック
遺言書の完成です
松本相続遺言相談プラザの遺言書作成サポート料金
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3.3万円(税込)の報酬をいただいております。
また、当事務所から証人2名を立会い人として同席させていただく場合、日当として2.2万円 (税込) を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、
正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
相続の専門家として松本相続遺言相談プラザが選ばれる理由
相続の専門家が、法的に有効な遺言書の文面・内容をアドバイス!
遺言書は自由に文面を作成できるがゆえ、いざ作成するとなると意外と難しいものです。
松本相続遺言相談プラザにご相談いただければ、遺言書作成に関する知識・経験の豊富なプロがお客様のご希望をじっくりとお伺いし、法的に有効な間違いのない文面をご提案させていただきます。
遺言の執行・証人の立ち会いもお任せください!
松本相続遺言相談プラザの専門家が遺言執行者となることで、一般の方が行うには煩雑で難しい内容の相続手続きを、円滑かつ確実に行うことが可能となります。
また、公正証書遺言作成時に必要な証人の立ち会いとしてもご依頼ください。
提携先の司法書士・税理士事務所と連携し、ワンストップで対応!
松本相続遺言相談プラザの業務を超えたご依頼に関しては、松本相続遺言相談プラザが提携している税理士事務所と連携して対応いたします。遺言書作成はもちろんのこと、相続税の負担を軽減するための生前贈与などにもワンストップで対応が可能となっております。お客様に各事務所を往来するご面倒をおかけすることはありません。