公正証書遺言の作成とその流れ
普通方式の遺言書には民法で定められた3つの種類がありますが、なかでも確実性の高い遺言方法となるのが「公正証書遺言」です。
公正証書遺言とは公証役場にて遺言者が口述した内容を公証人が聞き取り、公正証書で作成する方法です。
費用のほか、2名以上の証人を立会人として用意する必要がありますが、費用と手間を要する分、方式の不備等により遺言書が無効となるリスクは皆無に等しいといえます。
また、原本はその場で保管されるため、遺言書の紛失や改ざん・変造といった心配も無用です。
補足となりますが、公正証書遺言は手話や通訳を介した申述のみならず、筆談での作成も認められています。
言語機能や聴覚に障がいがあり、作成を躊躇している方も、安心して公正証書遺言を選択していただけます。
公正証書遺言で作成する際の流れ
実際に公正証書遺言で遺言書を作成する場合の流れは、以下の通りです。
- 用意した2名以上の証人と一緒に公証役場を訪問
- 遺言者の口述内容をもとに、公証人が公正証書で遺言書を作成
- 遺言者と証人は遺言内容を読み上げ、または閲覧により確認
- 遺言内容に誤りがなければ、遺言者・証人ともに署名・押印
- 法律に沿って作成した遺言書である旨を公証人が記載、署名・押印
公正証書遺言の手続きを円滑に進めたい場合はあらかじめ公証役場に電話をし、確認・予約しておくと良いでしょう。
公正証書遺言作成時の証人になれない方
公正証書遺言の作成時に用意する必要がある2名以上の証人ですが、以下に該当する方はなることができません。
- 未成年者
- 法定相続人(その配偶者および直系血族を含む)
- 受遺者(その配偶者および直系血族を含む)
公正証書遺言での作成を考えているものの証人をお願いできる方が身近にいない場合には、相続の専門家といった第三者に依頼することも可能です。