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遺言執行者の指定

遺言書において遺言者自身が指定できる「遺言執行者」とは、遺言内容の実現に向けて必要な事務手続きを行う権利と義務を有する存在です。ご自分の意思を反映した遺言書を残していても、相続人がその内容通りに遺産分割を進めてくれるとは限りません。

その点、遺言執行者は相続財産の管理や各種手続きを遺言書の内容に沿って進めてくれるため、希望通りの遺産分割を実現することが可能です。

遺言執行者を指定してトラブルを回避する

遺言執行者の指定は必須というわけではありませんが、亡くなった後で起こりうる相続人間のトラブル防止や円滑な相続手続きの進行に有効な手段であることは確かです。
ご自分が希望する遺産分割を実現したい場合には、遺言書の作成時にしっかりと遺言執行者を指定しておくことをおすすめいたします。

遺言執行者には破産者や未成年者でなければ誰でもなることはできますが、遺言内容の実現には専門知識を要する煩雑な事務手続きをいくつも行うことになります。
それゆえ、遺言執行者は相続を得意とする専門家に依頼したほうが安心かつ確実だといえるでしょう。

なお、遺言執行者の指定が遺言書にない場合でも、利害関係人(相続人・受遺者・債権者)が家庭裁判所に請求すれば選任してもらうことができます。

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