遺言書の種類-それぞれのメリット・デメリット-
生前対策として遺言書を作成する場合、普通方式の遺言方法となる「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」のなかから選択することになります。
いずれもメリット・デメリットがあるため、きちんと理解したうえでご自分にあった遺言方法を選択することをおすすめいたします。
自筆証書遺言
遺言者自身で全文および日付の記入、署名、押印して作成する遺言書のことを「自筆証書遺言」といいます。所有している財産を記載する「財産目録」については自筆である必要はなく、近親者等によるパソコンでの作成や通帳のコピーの添付なども認められています。
自筆証書遺言で作成するメリット
- 作りたくなった時に誰でも簡単に作成できる
- 費用をかけずに作成できる
- 遺言書の内容および存在を秘しておける
自筆証書遺言で作成するデメリット
- 方式の不備により無効となるリスクがある
- 作成した遺言書が発見されない可能性がある
- 第三者によって遺言内容を改ざんされる恐れがある
- 家庭裁判所の検認手続きを完了しないと開封できない
※法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言の場合は不要
公正証書遺言
公証役場にて公証人および証人2名以上が立ち会い、遺言者の口述をもとに公正証書で作成する遺言書のことを「公正証書遺言」といいます。公証人が作成することから確実性が高く、遺言書の原本はその場で保管されるので紛失・改ざん等の心配がないのが特徴です。
公正証書遺言のメリット
- 方式の不備による無効のリスクが低い
- 遺言書の紛失や改ざんの心配がない
- 家庭裁判所の検認手続きをせずに開封できる
公正証書遺言のデメリット
- 作成するのに費用と時間がかかる
- 証人2名以上を用意する必要がある
- 遺言内容を変更したい場合の手続きが面倒
- 遺言内容を証人および公証人に知られる
※公証人・証人ともに守秘義務が求められます
秘密証書遺言
遺言者自身で全文および日付の記入、署名、押印して作成しますが、公証役場での手続きが必要となる遺言書のことを「秘密証書遺言」といいます。
立会人となる公証人と証人2名以上は遺言書の存在を証明するだけで、内容まで確認することはありません。それゆえ遺言内容を秘しておきたい場合には有効ですが、実際に利用される方はほとんどいない遺言方法だといえます。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言内容を第三者に知られる心配がない
- 遺言書の存在を証明してもらえる
秘密証書遺言で作成するデメリット
- 作成するのに費用と時間がかかる
- 方式の不備により無効となるリスクがある
- 作成した遺言書が発見されない可能性がある
- 第三者によって遺言内容を改ざんされる恐れがある
- 証人2名以上を用意する必要がある
- 家庭裁判所の検認手続きを完了しないと開封できない