遺言書を活用してトラブルを回避する
生前対策として活用されている「遺言書」は相続において何よりも優先されることから、ご自分の財産について記載した遺言書を作成しておけば希望通りの相続が実現できます。
また、遺言書にはご自分の財産を誰に、何を、どのように相続させるかを明確に記載できるため、相続人以外に相続させたい場合にも有効な手段だといえます。
生前にきちんと遺言書を作成しておけば相続人同士で揉める可能性が高い「遺産分割協議」も不要となりますし、相続で起こりうるさまざまなトラブルの回避につながります。
では、遺言書を活用することでどのようなトラブルを回避することができるのか、例をもとにご紹介いたします。
遺言書を活用することで回避できるトラブル
2,000万円の自宅と400万円の預貯金を子供3人で分割
被相続人の相続人が子供だけの場合、均等分割した800万円がそれぞれの取得分となります。しかしながら相続財産の大半を分割しづらい自宅(不動産)が占めているケースにおいては、下記の方法を用いて分割する必要があります。
- 換価分割…自宅を売却・現金化し、均等分割する方法
- 代償分割…自宅を取得した相続人が他の二人に代償金を支払う方法
代償分割では自宅を取得した相続人の金銭的な負担が大きく、代償金を用意できない場合には相続人同士のトラブルに発展してしまうかもしれません。その点、換価分割であれば公平に財産を分割できますが、思い出の詰まった自宅を手放すことになります。
このようなケースでは「自宅は〇〇へ、その他の財産は〇〇以外で等分すること」などと明記した遺言書を残しておくことで、トラブルの回避が可能です。
1,300万円の自宅と400万円の預貯金を配偶者・両親で相続
このようなケースでは、ご自分の両親・配偶者との関係性によって生じる問題に注意しなければなりません。遺言書がない場合はご自分の両親と配偶者で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」を行う必要がありますが、双方の関係が良好でないと精神的負担になることは明らかだといえるでしょう。
また、協議に参加してくれなかったり折り合いがつかなかったりした場合には相続手続き自体が滞ってしまう可能性があります。
遺言書はこのようなトラブルの回避につながる生前対策ですので、スムーズな相続手続きを実現するためにも、ご家族の将来的負担を軽減できる遺言書を作成しておきましょう。