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遺産分割協議書と作成方法

被相続人が遺した相続財産は、相続人全員に共有されるため自由に扱うことができません
そのため相続人全員で相続財産の遺産配分を決める話し合いを行います。
その話し合いのことを“遺産分割協議”といいます。

そしてその遺産分割協議で定まった内容を書面にしたもの遺産分割協議書といいます。
不動産や口座の名義変更手続きの際にも遺産分割協議書は必要となりますので、大切に保管しましょう。

遺産分割協議書の内容の変更や修正を行うには、相続人全員の合意が必要となりますので、注意を払って作成しましょう。

遺産分割協議書の作成方法

相続人全員で遺産分割協議を行う

相続が開始されたらまず初めに被相続人の戸籍を集め、相続人を確定する必要があります。
相続人が一人でも欠けたまま遺産分割協議を進めても、全て無効となってしまいますので注意しましょう。
遠方にいる相続人もいらっしゃる場合、相続人全員が同じ場所に集まり、遺産分割協議を行うことは難しいかもしれません。
そのような場合、必ず相続人全員が集まる必要はなく、電話や手紙などで協議に参加することも可能です。

財産の記載方法

遺産分割協議書に財産の記載をする際、正確さが重要となります。
不動産は登記簿の記載どおりの表記で行い、金融資産は金融機関名、支店名および口座番号を記載しましょう。
遺産分割協議後に記載の訂正を要する場合は、相続人全員の訂正印の押印が必要です。

相続人全員の署名、押印

遺産分割協議書がまとまり次第、相続人全員が署名と押印します。
押印する際、必ず実印でなければいけません。

不動産登記や金融機関での手続きも同様です。
全員の署名と押印により、遺産分割協議の内容に全員が合意したとみなされます。

また実印が確実に自分の物であることを証明するために、相続人は印鑑登録証明書の用意が必要となります。

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