未成年者がいる場合の遺産分割
遺産分割協議は法律行為にあたるため、未成年者が参加することは出来ません。
通常、未成年者が法律行為を行う場合には法定代理人である親権者(主に親)が代わっておこないます。しかし、相続手続きでは法定代理人も相続人にあたることが多く、利益相反になってしまうことを避けるため、特別代理人を立てて遺産分割協議を行う必要があります。
特別代理人の選任
未成年者の代理人になる特別代理人は未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所にて選任してもらい、手続きを進めることになります。対象となる未成年者が複数人いる場合には一人ずつに特別代理人を選任します。特別代理人選任の申立ては親権者もしくは利害関係者が行うことができます。
利益相反行為とは
通常、未成年者が法律行為を行う際には、親権者が法定代理人となることが多くなっています。しかし、相続手続きでは親権者である親も同時に相続人となることが多く、遺産分割協議において親が子の代理人になった場合、親にとって都合がいいように子供の相続財産を決めてしまう可能性があります。このようにお互いの利益が相反することを利益相反行為と言います。相続では子供の権利を守るという観点から親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議に参加することができないよう定められています。
未成年者が成人するのを待ち遺産分割協議を行う
未成年者が相続人にいる場合、家庭裁判所にて特別代理人を選任してもらわなければならず、手間がかかります。
そのため、相続人になった未成年者があと数ヶ月で成人するというケースであれば、成人するのを待つという選択肢も考えられます。しかし、遺産分割協議を行わないと相続した遺産の活用ができないため、どちらが良いのか比較し、慎重に判断する必要があります。