家庭裁判所での
相続に関連する手続き
こちらでは家庭裁判所での相続に関連する手続きについてご説明いたします。
相続手続きと家庭裁判所の関わりは深く、家庭裁判所を介して行う手続きには専門的な知識を要するものが多いこともあり、予想以上の時間を要する作業となります。また、相続の内容によっては家庭裁判所を何度も往復する手続きとなることもあるため、家庭裁判所における相続手続きについてあらかじめ触れておくことが円滑な手続きへの近道となります。
複雑な手続きであるがゆえ時間がかかることの多い相続手続きですが、家庭裁判所で行う手続きのなかには期限のあるものも少なくありません。期限内に申し立てができるよう計画立てて進めましょう。
家庭裁判所における相続手続き【期限のある手続き】
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の全財産の相続権を放棄する相続方法のことをいい、被相続人の相続財産の中に多額の借金などがある場合に有効な相続方法です。受理されると、相続人は被相続人の借金を支払う義務はなくなりますが、プラスの財産も受け取ることは出来ません。相続放棄を行う場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へその旨の申述を行う必要があります。
限定承認
限定承認とは、被相続人が生前所有していた預貯金や不動産などのプラスの財産の限度内において、被相続人の借金やローンなどのマイナスの財産を相続する相続方法です。被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述を行ないます。限定承認の手続きは相続人全員で共同して行う必要があり、相続人の中にひとりでも反対者がいると限定承認の手続きを行うことはできません。
その他の手続き
成年後見人の選任
法定相続人の中には、認知症などにより判断能力が低下されている方がいる場合もあります。これらの方は法律行為を行うことできませんので、遺産分割協議などの相続手続きを代行できる「成年後見人」の選任を家庭裁判所に申し立てます。
特別代理人選任
一般的に、未成年者が法律行為をする際の代理人は親権者となりますが、相続の場合は親権者と利益相反関係にあたるため、代理人にはなれません。相続手続きを代行する特別代理人を家庭裁判所に選任してもらいます。
相続財産清算人の選任
身寄りのない被相続人や相続人が不明である場合は、被相続人の財産を管理する相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらいます。
不在者財産管理人選任
連絡を取ることのできない行方不明の相続人がいる場合は、行方不明の相続人に代わりに手続きを進める“不在者財産管理人”を家庭裁判所に選任してもらい、遺産分割協議を進めます。
遺産分割調停
連絡を取ることのできない行方不明の相続人がいる場合は、行方不明の相続人に代わりに手続きを進める“不在者財産管理人”を家庭裁判所に選任してもらい、遺産分割協議を進めます。
遺言執行者の選任
遺言書において指定された遺言執行者は、遺言書の内容実現のため努めますが、遺言執行者の指定がない場合や、遺言執行者が既に死去していた場合は、利害関係人に限り家庭裁判所に申立てを行うことが出来ます。
ご相談は当プラザまで
相続に関する手続きには専門的な知識を要する複雑なものが多くあります。相続手続きと家庭裁判所の関わりは深く、予想以上に時間がかかる場合もありますので、相続を専門とする事務所選びにお困りの際は、松本相続遺言相談プラザまでお気軽にご相談下さい。松本相続遺言相談プラザでは、松本、安曇野、塩尻の皆様をはじめ、複雑な相続手続きにお困りの皆様のお手伝いをさせていただいております。松本相続遺言相談プラザでは、初回のご相談は無料です。相続の専門家が、円満かつ早急な手続き完了を目指し、親身になって対応させていただきます。皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、お待ちしております。
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