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相続財産管理とその選任-相続人がいない-

相続において法定相続人は民法で定められた相続順位によって決まってきますが、相続の中には相続人が存在しない相続もあります。

相続人が存在しない相続として、以下のような場合が考えられます。

  • 相続人が全員死亡し、代襲相続人もいない
  • すべての相続人が相続放棄の手続きを行った

相続人が誰もいない方が亡くなった場合、葬儀費用などを知人や近親者が立て替えて支払うことがありますが、相続財産から返してもらうためには権限が必要となりますので注意が必要です。

また、相続人が存在しない相続では、被相続人の債権者等、不利益を被る人がいる場合があります。このような時には、家庭裁判所にて相続財産の管理や処分について権限を持つ「相続財産清算人」を選任してもらう方法があります。

相続財産清算人とは

被相続人の相続人の存在が明らかでない、または存在しない場合、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にて相続財産清算人を選任してもらうことが可能です。申し立ては利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けたもの、特別縁故者)、または検察官等が行うことが出来ます。

相続財産清算人の主な役割としては相続人が存在しないかどうかの調査、債権者や受遺者への支払い、(特別縁故者がいる場合)財産を引き継ぐ手続き等が挙げられます。

相続財産清算人の選任は家庭裁判所が被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮して適切な人を選出します。相続財産清算人になるにあたって特別な資格等は必要ありませんが、専門的な知識が必要な手続きが多いため、弁護士や司法書士など法律の専門家が選ばれることもあります。

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