特別代理人の選任-未成年者や認知症の方の相続-
相続人の中に未成年者や認知症等により判断能力が不十分とされている方がいる場合にも、相続人としての権利は認められています。しかし、相続財産を誰にどのように分配するかを話し合う遺産分割協議は法律行為であり、未成年者や認知症の方は単独で法律行為を行うことは出来ません。
未成年者が法律行為を行う際、通常は親が代理人となりますが、相続では親も相続人になる場合が多く、親と子が利益相反となってしまうため、代理人になることが出来ません。このような場合には特別代理人を家庭裁判所へ申し立て、相続手続きを進める必要があります。
相続人の中に認知症の方がいる場合の法定代理人は、通常後見人が務めますが、認知症の方と後見人が同時に相続人であり、利益相反になる場合には特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人の選任方法
特別代理人の選任は未成年者や認知症の方の住所地を管轄する家庭裁判所にて申立てを行います。
特別代理人になるために特別な資格等は必要ありませんが、未成年者、認知症の方との関係や利害関係の有無などを踏まえて、相応しい人が選ばれます。
選任された特別代理人は未成年や認知症の相続人に代わって遺産分割協議への参加や必要書類への署名等を行います。
相続における利益相反とは
未成年者が契約等の法律行為を行う場合、通常は未成年者の法定代理人(多くは親)が未成年者の代理人となって法律行為を行います。
しかし、例えば父が亡くなり、母と未成年者の子供が相続人である場合、母と子は利益相反になってしまうため母が代理人になることはできません。仮に母が法定代理人として相続手続きを行ったとして、未成年者の子供にとって不利益な分配をすることを防ぐため、特別代理人が未成年者に代わって相続手続きを行うことが定められています。