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家族信託における信託財産

家族信託において委託者が受託者に託し、管理運営の対象となる財産のことを信託財産といいます。一般的に価値があるものについては信託財産の設定が可能です。具体的には下記のようなものが挙げられます。

不動産

  • 土地
  • 建物

動産

  • 現金
  • 有価証券(株式や債券、手形など)
  • ペットや家畜等
  • 自動車
  • 絵画、骨とう品等

上記のほか知的財産権にあたる著作権や特許権なども信託財産とすることができます。なお預貯金は正式には預貯金債権という特定の人に対して特定の行為や給付を請求できる権利のことであり、基本的に第三者への譲渡に制限があるものなのでそのままの形では信託財産にはできません。預貯金を信託財産にするには払戻しを受けたうけで、信託専用に作成した信託口座に入金することになります。

信託財産の所有権について

委託者が提供した財産を信託財産にするので、所有権は当然ながら委託者にあると思われがちですが、あくまでも信託財産から発生する利益を得るのは受益者なため、実質的な所有権を持つのはそちらであるといえるでしょう。

なお登記簿上の所有者として受託者の名前が記載されますが、受託者の財産となるわけではないので相続が発生した際には注意してください。

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