法定相続人について
遺言書のない相続が発生した場合、被相続人の財産を承継する権利があるのは「法定相続人」に該当する方です。
法定相続人の順位と範囲、相続分については民法によって定められており、常に相続人となる配偶者は他の順位の相続人と共同で財産を承継します。
上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を承継することはできません。
法定相続人の順位と範囲
まずは法定相続人の順位と範囲について確認していきましょう。
第1順位:直系卑属(被相続人の子もしくは孫)
第1順位の相続人となるのは、直系卑属である被相続人の子です。子が亡くなっていて孫がいる場合は、孫が代わりに相続人となります。
実子・養子は不問で、認知されていれば内縁の妻や愛人の子も相続人に該当します。
第2順位:直系尊属(被相続人の父母もしくは祖父母)
第1順位の相続人が存在しない場合は、直系尊属である被相続人の父母に相続権が移ります。父母が亡くなっていて存命中の祖父母がいるようであれば、祖父母が相続人となります。
被相続人の子同様、実父母・養父母は不問です。
第3順位:傍系尊属(被相続人の兄弟姉妹)
第1順位に続き、第2順位の相続人も存在しない場合、相続権は傍系尊属である被相続人の兄弟姉妹に移ります。兄弟姉妹が亡くなっていて子(被相続人の甥・姪)がいるようであれば、その子が代わりに相続人となります。
本来の相続人が亡くなっていて孫や甥・姪が代わりに被相続人の財産を承継することを「代襲相続」といいます。
法定相続分
次に民法によって定められた相続の割合である「法定相続分」を見ていきましょう。
常に相続人となる配偶者の法定相続分は、どの順位の相続人と共同で財産を承継するかによって変動します。
配偶者と子(孫)で財産を承継する場合
配偶者1/2、子供(孫)1/2
配偶者と父母(祖父母)で財産を承継する場合
配偶者2/3、父母(祖父母)1/3
配偶者と兄弟姉妹で財産を承継する場合
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
配偶者以外の相続人が複数名の場合は、その人数で法定相続分を均等分割します。
なお、遺言書のない相続では必ずしも法定相続分で遺産分割をしなければならないわけではなく、相続人全員の合意が得られれば自由に決定することが可能です。