遺留分とは
被相続人が残していた遺言書において「全財産を〇〇に譲る」などというように、極端に偏った遺産分割の指定がされているケースも少なくありません。
そのような場合、一定の相続人には遺留分を請求する権利が認められています。
遺留分とは被相続人の財産を最低限受け取れる割合のことであり、遺留分を侵害された相続人は侵害した財産を取得する相手に対して「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。
この請求権を行使できるのは被相続人の配偶者、子(代襲相続人を含む)、父母、祖父母のみであり、被相続人の兄弟姉妹は遺留分の対象者とはなりません。
※被相続人が廃除・欠格者とみなした法定相続人は除く
遺留分の割合について
遺留分侵害額請求権を行使することで取り戻せる遺留分の割合は、法定相続人が誰であるかよって異なります。
被相続人の配偶者または子の場合は法定相続分の1/2、被相続人の父母の場合は法定相続分の1/3(配偶者と共同の場合は1/2)を請求することができます。
遺留分の算出方法について
実際に遺留分侵害額請求権を行使する場合、どのようにして遺留分を算出することになるのでしょうか。以下の例をもとに確認していきましょう。
- 夫が亡くなり、妻と二人の子供が法定相続人
- 夫の財産は預貯金6,000万円、住宅ローン1,000万円
- 第三者に全財産を相続させる旨の遺言書が発見された
上記のケースにおける計算式は以下の通りになります。
〔遺留分計算の基礎となる財産〕6,000万円-1,000万円=5,000万円
〔妻の法定相続分〕5,000万円×1/2=2,500万円
〔子供ひとりあたりの法定相続分〕5,000万円×1/4=1,250万円
※法定相続分1/2を人数で均等分割
〔妻の遺留分〕2,500万円×1/2=1,250万円
〔子供ひとりあたりの遺留分〕1,250万円×1/2=625万円
遺留分の割合をもとに算出した妻1,250万円、子ひとりあたり625万円が、遺留分を侵害したとして第三者に請求できる金額です。法定相続人それぞれに遺産を相続させる遺言内容だったとしても、その額が遺留分の割合を下回る場合には侵害したとして請求することができます。
なお、遺留分侵害額請求権は家庭裁判所で申し立てを行った後、内容証明郵便等で相手方にその旨の意思表示をする必要があるため、忘れないように注意しましょう。