除籍謄本とは
相続手続きにおける重要な戸籍として広く知られているものといえば、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)ではないでしょうか。
この戸籍は相続人を調査・確定するために必要ですが、金融機関や法務局では「除籍謄本」の提出を求められることがあります。
除籍謄本とは、転籍や分籍、婚姻、死亡、養子縁組、失踪宣言等を理由に全員が抜けた状態の戸籍簿の写しであり、全員が抜けたことで閉鎖された後も150年間は保管されます。
保管期間を過ぎるとその戸籍は削除されますが、請求することは可能です。
除籍謄本の提出が求められるケースとは
相続手続きで除籍謄本の提出が求められる主なケースは、以下の通りです。
- 相続により被相続人名義の預貯金口座を取得する場合
- 相続により取得した不動産の名義変更(登記)をする場合
- 相続により被相続人が契約していた保険金を取得する場合 等
上記のケースに該当するようであれば、戸籍謄本と一緒に除籍謄本を取得しておくことで手続きがスムーズに行えるようになります。
除籍謄本を取得する方法とは
除籍謄本が必要となった場合、被相続人の本籍地を管轄する自治体の窓口で申請をします。被相続人の本籍地が遠方にある場合は郵送での取得も可能ですが、返送されるまでにそれなりの日数を要することになるため、利用する際は余裕をもって行うよう心がけましょう。
なお、被相続人の本籍地と住所地が同一でないケースも多々ありますので、除籍謄本を取得する際はあらかじめきちんと確認しておくことが重要です。