戸籍法について
多岐にわたる相続手続きを進めていくうえで欠かせない書類となる「戸籍」は、1948年(昭和23年)に施行された戸籍法によって、作成方法や手続きの仕方などが定められています。
戸籍法は現在までに何度か改正されており、過去には身内でない者の戸籍証明書を不正に取得する事件をきっかけに、戸籍の届け出に際し本人確認を求めるよう改正されたこともあります。
戸籍法をもとに作成された戸籍について
改正の歴史を持つ戸籍法にもとづいて作成された戸籍は、本籍地を管轄する自治体によって家族単位で管理されています。
戸籍に登録されているのは日本国籍を持つ者の出生から亡くなるまでの身分関係であり、その扱いは公文書となります。
身分関係として戸籍に登録されている情報については、以下の通りです。
身分関係として戸籍に登録されている情報
- 本籍地
- 氏名(戸籍筆頭者)
- 出生年月日
- 父母の氏名および続柄
- 婚姻、離婚、死亡、養子縁組などの身分事項 等
結婚や分籍などにより戸籍から外れることを「除籍」といい、離婚によって除籍された場合には新しく戸籍を作成するか、父母の戸籍に復帰するか、いずれかを選択することになります。
このように身分関係を証明するさまざまな情報が登録されている戸籍は、被相続人の相続人が誰になるかなど、相続手続きを進めるうえで重要な役目を担う書類のひとつだといえます。
しかしながら相続手続きで必要となる被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍をすべてそろえるには、かなりの時間と手間を要します。
スムーズな相続手続きを実現するためにも、戸籍の収集は相続の開始とともに着手することをおすすめいたします。