戸籍謄本と戸籍抄本の違い
相続の開始とともにまず取りかかることになるのが「相続人の調査」です。
今回の相続において誰が相続人となるのかを調査・確定するには、被相続人が出生から亡くなるまでに籍を置いていた自治体すべてから戸籍を取り寄せる必要があります。
戸籍とひと口にいいましてもいくつか種類があるため、どれを取り寄せれば良いのか迷われることもあるかと思います。ここでは相続人の調査をはじめとする相続手続きで必要となる戸籍について、ご説明いたします。
相続手続きで必要となるのは「戸籍謄本」
一般的に知られている戸籍として「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」と「戸籍抄本(個人事項証明書)」が挙げられますが、相続手続きでは戸籍謄本が必要となります。
なぜなら2つの戸籍には、以下のような違いがあるからです。
- 戸籍謄本
戸籍に記録されている全員分の身分事項を証明する戸籍簿の写し - 戸籍抄本
戸籍に記録されている一部の方の身分事項を証明する戸籍簿の写し
戸籍では、本人の氏名や生年月日、転籍、婚姻、離婚、死亡、養子縁組、家族の氏名・続柄などの情報のことを身分事項といい、2つの戸籍には同じ記載がされています。
しかしながら相続手続きでは被相続人と相続人との関係を証明する必要があるため、戸籍抄本ではその情報が足りないというわけです。
なお、上記の名称に該当するのはデータ化された戸籍であり、紙の戸籍については「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼称します。
戸籍を取り寄せるには時間と手間がかかる
くり返しになりますが、相続人の調査・確定を行うには、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を各自治体から取り寄せなければなりません。転籍先が遠方にある場合には直接足を運ぶのも困難ですし、転籍回数が多ければその分取り寄せる時間と手間がかかります。
相続手続きのなかには期限が定められているものがいくつかあるため、戸籍の収集に不安のある方は相続開始とともに専門家へ依頼したほうが安心・確実です。