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みなし相続財産とは

相続財産は何も被相続人が生前に所有していたものだけが該当するわけではなく、亡くなることで生じる財産も税法上、課税対象となります。

このような財産のことを「みなし相続財産」といい、相続財産ではあるものの受取人固有の財産であることから、遺産分割を行う必要はありません。

みなし相続財産となるもの

実際にどのようなものが「みなし相続財産」となるのでしょうか。以下に代表的なものを取り上げ、簡単にご説明いたします。

生命保険金

被相続人が亡くなることで受取人に支払われる生命保険金は、みなし相続財産となります。

課税される税金は保険料の負担者と保険金の受取人に誰が指定されているかによって変わるため、注意しましょう。

保険料の負担者保険金の受取人課税される税金
被相続人 配偶者および子 相続税
配偶者贈与税
配偶者 配偶者所得税

保険料の負担者および保険金の受取人が被相続人である保険金の扱いは、被相続人の相続財産となります。

死亡退職金

被相続人が亡くなることで在籍していた会社から遺族へ支払われる死亡退職金も、みなし相続財産に該当します。

死亡退職金の支給対象や支給順位は会社の規定によって定められているため、遺産分割協議において受け取る方を決定することはできません。

弔慰金

被相続人が亡くなることで在籍していた会社から遺族へ渡される弔慰金は、もともと非課税ではありますがみなし相続財産として扱われます。

被相続人が亡くなる前の3年間で贈与された財産

相続や遺贈により財産を取得した方が被相続人の亡くなる前3年以内に贈与を受けていた場合、その財産はみなし相続財産となります。ただし、一定の特例を受けた場合は例外です。

くり返しになりますが、みなし相続財産は受取人固有の財産となるため、遺産分割を行う必要はありません。また、相続放棄によって本来の相続財産を取得する権利を消失していても、みなし相続財産の受け取りは可能です。

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