相続財産とは
「相続財産」という言葉自体になじみはあっても、それがどのようなものであるかまでは詳しく知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続財産とは相続人が承継することになる、被相続人が生前に所有していた財産であり、それらは相続人全員で共有することになります。
相続財産として承継することになるのは預貯金や不動産、株式などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれます。
プラス財産よりもマイナス財産のほうが明らかに多い場合には、相続に関する一切の権利義務を放棄する「相続放棄」の選択も視野に入れる必要があるでしょう。
なお、相続放棄や限定承認の申述を行わない限り、相続人は被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべてを承継することになります。
相続財産の種類について
相続財産にはプラス財産とマイナス財産があることをご説明しましたが、それぞれどのようなものが該当するのか、下記で確認していきましょう。
プラス財産に該当するもの
- 現金、預貯金
- 不動産とその権利(土地、建物、店舗、借地権など)
- 有価証券(株券、社債、手形など)
- 債権(売掛金、貸付金)
- その他の動産(自動車、船舶、家財、美術品など)
マイナスの財産
- 借入金(借金、住宅や車のローンなど)
- 未払い金(水道光熱費、家賃、医療費など)
- 公租公課(所得税、住民税、固定資産税など)
生命保険金・死亡退職金は相続財産ではない
被相続人が亡くなることで発生する生命保険金や死亡退職金は受取人固有の財産となるため、相続財産ではなく「みなし相続財産」として扱われます。
ただし、税法上は相続税の課税対象となるため、みなし相続財産を取得した際は注意しなければなりません。