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特別受益とは

複数名いる相続人のなかに被相続人から生前贈与や遺贈を受けた方がいた場合、相続財産を法定相続分で分割することに不満の声があがる可能性があります。

このように生前贈与や遺贈によって得た利益のことを「特別受益」といい、相続ではその分を含めて遺産分割を行うことで相続人間の公平さを保つよう定められています。

”共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする“

(民法第903条引用)

特別受益に該当する財産とは

では、特別受益に該当する財産とはどのようなものなのでしょうか。以下にその一例を取り上げます。

  • 学費や生活費の援助
  • 土地や建物等の居住用不動産の贈与
  • 土地や建物等の無償使用
  • 生計の資本としての贈与
  • 事業を引き継ぐ子に対する事業用資産の贈与 等

遺産分割協議では特別受益を考慮する

相続人のなかに特別受益を受けた方がいた場合、その分を遺産総額に加えたうえで遺産分割を行います。なお、遺産分割の時点で消費している財産についても対象となります。

〔例〕

  • 被相続人(父)の財産…1,500万円
  • 相続人…母はすでに逝去、長女、次女
  • 生前贈与…長女200万円、次女なし

上記のケースの場合、被相続人の財産1,500万円に長女が受けた生前贈与分200万円を追加し、相続人の数で等分します。
(1,500万円+200万円)÷2=850万円

上記の計算式によって算出した850万円が1名あたりの相続分ですが、長女は200万円の生前贈与を受けているため、実際に取得する額は650万円となります。

相続人のなかに特別受益を受けていた方がいたとしても、その分を考慮した計算を行うことによって相続人間の公平さを保つ遺産分割を実現することが可能です。

しかしながら実際の相続では揉め事に発展してしまうケースも少なくありませんので、特別受益を受けていた相続人がいる場合にはくれぐれも注意しましょう。

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