相続税の各種控除
こちらでは相続税の各種控除についてご説明いたします。
相続税には納税額を大幅に軽減できる控除がいくつか設けられており、それらを適用できるのは要件を満たしている場合に限ります。
また、各種控除を適用するにはその旨を記載した申告書の提出が必須となるため、控除の適用により納税額が0円になったとしても忘れずに申告するように注意しましょう。
相続税において適用できる控除について
相続税の納税額を算出する際に適用できる控除には、どのようなものがあるのでしょうか。以下をご参照ください。
配偶者控除(配偶者の税額の軽減)
被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が以下のいずれか多い金額までであれば、配偶者に対して相続税はかからないという制度です。正味の遺産額は実際に取得した財産をもとに計算するため、相続税申告の期限までに遺産分割を完了している必要があります。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
未成年者控除
相続人が未成年者の場合、満18歳になるまで1年につき10万円が相続税額より控除されます。
〔計算式〕未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時点の年齢) |
障害者控除
相続人が障害者の場合、満85歳になるまで1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税額より控除されます。
〔計算式〕 一般障害者控除額=10万円×(85歳-相続開始時点の年齢) 特別障害者控除額=20万円×(85歳-相続開始時点の年齢) |
贈与税控除
相続が開始する前3年以内に被相続人から贈与を受け、すでに贈与税を納めていた場合、その額を相続税から差し引くことが可能です。
贈与税を納めていない場合には、相続税の計算を行う際にその額を含めて算出することになります。
相次相続控除
今回の相続が開始する前10年以内に、被相続人が取得した財産が相続税の課税対象だった場合、その際に納めた相続税の一定額が控除される制度です。
相続税の負担が過重にならないよう設けられた控除であり、その額は被相続人の相続から今回の相続までの1年につき10%の割合で逓減したものとなります。
外国税額控除
日本国外の財産を取得し、その国の相続税に該当する税金を納めていた場合に適用可能な控除です。国外で納めた額を上限に、国内で取得した財産にかかる相続税を差し引くことができます。
相続税の申告期限には要注意!
相続税にはこのような各種控除が設けられていますが、適用するには相続税の申告期限までに申告を行うことが原則です。申告期限を過ぎると適用できたはずの控除が受けられず、相続税の金銭的負担は大きなものとなってしまいます。
このような事態を避けるためにも相続税申告を得意とする専門家に相談し、期限内にきちんと申告できるようサポートしてもらうと良いでしょう。
なお、相続税の納税額は納税者自身で算出する必要があり、各種控除を適用するとなるとその計算方法はさらに複雑化することが予想されます。また、適正な納税額を算出できないと、本税とは別の税金がペナルティとして課される場合があります。
ご自分で相続税の申告をすることが困難だと思われる際は早急に、専門家へ相談・依頼されることをおすすめいたします。
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