金融資産の名義変更
相続財産は相続の発生により相続人全員の共有となり、遺産分割協議を行うことによって分割されます。しかしながら相続財産の名義は自動的に変更されないため、自分自身で変更の手続きを行わなければいけません。
つまり現実には名義変更手続きを行って、初めて自分の財産として自由に扱えるということです。例えば不動産の場合、相続によって権利を有していても、不動産登記簿の名義が書き換わっていなければ売ることができません。
相続財産の種類は多岐にわたるため、それぞれの財産に合わせた名義変更手続きが必要となります。
こちらのページでは金融資産の名義変更について解説いたします。
相続した金融資産の名義変更
相続財産のうち金融資産にあたるのは現金や預貯金(正確には預貯金債権)、債券、投資信託、株式などです。
これら財産の名義変更は管理先の金融機関によって手続き方法や提出書類が異なるため、先に問い合わせをしてから準備を始めましょう。
預貯金の名義変更
銀行指定の相続手続き依頼書、被相続人および相続人の戸籍、印鑑登録証明書などの必要書類を準備し、被相続人と取引があった銀行やゆうちょなどで解約もしくは名義変更の手続きを行います。
基本的に被相続人の出生から死亡まで連なる戸籍一式および相続人の現在の戸籍が必要です。
株式の名義変更
株式の名義変更は上場会社の株式か非上場会社の株式かによって手続き方法が異なります。上場株式の場合は、対象の株式を管理する証券会社に問い合わせをします。被相続人名義のままでは売却や換金が行えないため、相続人の証券口座に移管するのが通常です。証券口座をお持ちでない場合、新規口座の開設が必要になります。
非上場株式の場合は株式を発行する会社によって手続き方法や提出書類が変わるため、それぞれの会社に直接問い合わせをしましょう。
自動車の名義変更
運輸支局もしくは自動車検査登録事務所にて自動車の名義移転登録を行います。売却予定であっても、不動産と同様に一度相続人に名義を移す必要があるので注意しましょう。
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相続が開始になると様々な手続きをしなければならず、また法律上の知識が必要なことがあります。
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