金融資産の名義変更<自動車>
相続財産として被相続人名義の自動車を取得した場合に必要となるのが、名義変更(移転登録)手続きです。この手続きを済ませていないと自動車を売却することも廃車にすることもできないため、自動車の名義変更手続きは取得した時点で行うことをおすすめいたします。
なお、自動車の名義変更手続きを行う先は取得した相続人の住所地を管轄する運輸支局、または自動車検査登録事務所となります。
名義変更は相続人単独でなくても良い
自動車の名義変更手続きは取得した相続人単独で行うのが必須というわけでなく、複数の相続人と共同して進めることも可能です。
必要書類については手続きを行う相続人が単独か複数名かによって異なるため、下記をご参照ください。
相続人単独での名義変更の場合
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 遺産分割協議書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 取得した相続人の印鑑登録証明書・委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 登録印紙500円を貼付した手数料納付書
複数の相続人との名義変更の場合
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書・委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 登録印紙500円を貼付した手数料納付書
上記を見てもわかるように、自動車の名義変更を行う相続人の数が多いと必要書類を収集する時間と手間もその分増えることになります。時間と手間は増やしたくないけれど単独で名義変更を進めることに不安のある方は、相続を得意とする専門家に任せてしまうのもひとつの方法です。