金融資産の名義変更<株式>
相続財産に含まれている株式を権利とともに承継する場合、相続人はその株式の名義を変更する手続きを行わなければなりません。
承継する株式が「上場株式」か「非上場株式」かで名義変更の手続きに違いがあるため、ご一緒に確認して行きましょう。
上場株式における名義変更
承継するのが上場株式の場合、証券会社と株式を発行した会社、双方で名義変更手続きを行うことになります。
(1)証券会社で行う手続き
まずは、取引口座を顧客別に開設している証券会社で名義変更手続きを済ませます。
取引口座の名義変更を完了するには、証券会社に以下の書類を提出しましょう。
〔証券会社に提出する書類〕
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 取引口座の引き継ぎ用紙(証券会社所定の用紙)
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本および印鑑登録証明書
なお、必要書類については証券会社によって異なる場合があるため、あらかじめ確認しておくと手続きを円滑に進めることが可能です。
(2)株式会社で行う手続き
続いて、株式を発行した会社で株式名簿の名義を変更することになりますが、通常は(1)の証券会社が代行してくれます。
ただし、信託銀行に預託されていた株式については、相続人全員の同意書(信託銀行所定の用紙)の提出が必須となります。
非上場株式における名義変更
承継するのが非上場株式の場合は、株式を発行している会社での名義変更手続きのみで問題ありません。手続きの方法や必要書類については株式を発行している会社にあらかじめ連絡し、確認しておくと良いでしょう。