ご家族のどなたかが亡くなり相続が発生した場合、相続人となる方が行うことになるのが「相続手続き」です。相続手続きは多数存在するため、初めて相続を経験するとなると何から手をつければ良いのか、悩まれる方も少なくないのが現状です。
相続手続きのお悩み
- 初めての相続で何から取り組めば良いのかわからない
- 誰に遺産を相続する権利があるのかがわからない
- 相続財産がどれくらいあるか、調べ方がわからない
- 認知症の方や未成年者が相続人
- 戸籍が収集できなくて相続手続きが進まない
- 取得した不動産や預貯金の名義変更の仕方がわからない
- 遺産分割協議書の書式がわからず、作成できない
- 遺産をどう分割すれば良いのか悩んでいる
- 仕事が多忙で手続きに時間を割くことができない 等
このようなお悩みを抱えている方は、
松本相続遺言相談プラザの無料相談をご活用ください!
相続手続きは専門知識を要する場面も多く、ご自分で進めたとしても途中で断念してしまう可能性が高いといえます。まずは松本相続遺言相談プラザが行っている無料相談にて、相続手続きに関する現在のお悩みを詳しくお聞かせください。
お話しをもとに必要となる手続きを洗い出し、各士業事務所と連携しながらワンストップでサポートいたします。
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相続手続きは
なぜ大変なのか?
相続は人生においてそう何度も経験するものではないことから、手続きの中身まで熟知している方はほぼ皆無に等しいといえます。それゆえ、「自分で進めてみたものの途中で断念してしまった」と、松本相続遺言相談プラザにご依頼されるケースも多々見受けられます。 では、なぜ相続手続きを自分で始めた方は途中で断念してしまうのでしょうか。主な理由として挙げられるのは以下の4つです。
相続手続きを途中で
断念してしまう主な理由
理由その1:戸籍謄本の収集が大変
戸籍謄本は誰が相続人になるのかを第三者に証明するものであり、不動産や預貯金の名義変更手続きでも提出が求められる重要な書類のひとつです。
相続手続きでは被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍および相続人の現在戸籍が必要となりますが、場合によってはそれらすべてを収集するのに相当な時間を要することになる可能性があります。
管理されている自治体についても収集した戸籍から調べる必要があるため、手書きや旧字体で書かれた古いものですと解読するだけでも大変です。
理由その2:遺産分割の話し合いが大変
遺言書がない相続が発生した場合、相続人全員で遺産をどのように分割するかについて話し合い、決定します。遺産は法定相続分で配分しなくも良く、相続人間で自由に決めることができますが、ゆえに互いの主張や意見がぶつかり合い、いつまでたっても遺産分割の話し合いがまとまらない事態に陥ることも少なくありません。
遺産分割の話し合いがまとまらないと相続手続きの遅れにもつながり、相続税申告が必要な場合には期限に間に合わない可能性も考えられます。
理由その3:遺産分割協議書の作成が大変
遺産分割の話し合いがまとまった際に作成することになる遺産分割協議書ですが、その書式に法律上のルールはとくに設けられていません。しかしながら遺産分割協議書は不動産登記や銀行口座の解約手続きでも必要となる書類ですので、記載漏れがあると有効な書面としてみなされないケースもあります。
その場合にはもう一度協議書を作成し、相続人全員に署名・押印してもらわなければならないため、余計な手間と時間を要してしまいます。
- 被相続人の介護をしていたから多く貰うべき
- 生前贈与を受けていたのだから相続は諦めるべき
等、お互いの主張を曲げず、遺産分割の話し合いが滞ってしまうことも考えられます。
理由その4:財産の名義変更手続きが複雑で大変
被相続人が所有していた財産の数が多ければ多いほど必要となる手続きは増加し、名義変更にかかる時間も相当なものになります。かりに複数の金融機関で口座を開設していた場合、同じ名義変更・解約手続きであっても金融機関ごとに定められた手続きを行わなければなりません。
提出書類や手続きの方法も不動産や預貯金、自動車など、財産の種類によって異なってくるため、慣れない方にとっては混乱をきたす作業だといえるでしょう。
松本相続遺言相談プラザなら
相続に関係する手続きをまとめてサポートできます!
さまざまな機関への申請が必要となる相続手続きも、松本相続遺言相談プラザが窓口となることでワンストップでのサポートが可能です。お客様自身でとりまとめる必要がないので、相続手続きにおける負担を大幅に軽減することができます。
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相続手続きの主な流れ ※完了まで約3~4か月
相続の開始
被相続人のご逝去日
遺言の有無を確認
相続人調査
相続関係説明図の作成
相続財産調査
(不動産・預貯金・有価証券・契約関係など)
- 財産目録の作成
相続する方法の検討(相続放棄など)
※相続開始から 3か月以内
相続人全員による遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更、預貯金の名義変更
法務局への登記申請
※不動産を取得した場合
松本相続遺言相談プラザの相続手続きサポート料金
内訳: 相続手続一式 + 名義変更
下記はWEB特別価格です。相続税申告の無い方が対象となります。
個別費用の目安(税込表示)
- 相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,400円
- 相続関係図作成: 14,300円~
- 相続財産調査: 44,000円~
※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用。 - 相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
- 遺産分割協議書作成: 29,700円~
※相続手続一式における協議書作成業務 - 法務局への登記申請: 31,900円~
※1件4筆まで。司法書士が担当
*金融機関の解約手続き:1金融機関あたり22,000円
- 上記の6.登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と面談のうえ個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
- 登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
相続手続きは実績豊富な
松本相続遺言相談プラザにご依頼ください!
各士業事務所との連携により、ワンストップで対応いたします
松本相続遺言相談プラザでは相続手続きをワンストップで対応できるよう、各士業事務所との連携体制を整備しております。ご相談内容をお伺いした際に相続税申告が必要だと判明した際は、お客様のご要望に応じて税理士をご紹介するとともに、相続税申告の添付書類についても財産調査の段階でまとめて取得させていただきます。手続きにつきましてはパートナー関係にある税理士と進行状況を共有しながら進めて参りますので、お客様が間に入ってやり取りを行う必要はありません。
相続手続きの代行をリーズナブルな料金でご提供いたします
相続手続き代行サービスを提供している金融機関もありますが、一般的な相場は100万円からと、なかなか手が出せない料金設定である場合がほとんどです。松本相続遺言相談プラザでは初めて相続を経験される方でも安心してご依頼いただけるよう、相続代行パックの料金を10万7,800円から設定しております。
戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、一部の手続きのみのご依頼も対応可能ですので、まずは松本相続遺言相談プラザまでお気軽にご相談ください。
将来を見据えた遺産分割を法律家目線でアドバイスいたします
相続が発生した際に多くの方が悩まれる問題が、「遺産をどう分割するか」ということです。 松本相続遺言相談プラザでは相続人の皆様にとってより良い遺産分割が行えるよう、一次、二次相続におけるトラブル等も見据えたうえで、法律家目線ならではの遺産分割案をご提示させていただきます。ご相談内容によっては複数の分割パターンを作成いたしますので、遺産分割協議の参考資料としてお役立ていただくことも可能です。