金融資産の名義変更<預金>
相続が発生した場合、相続人は被相続人名義の口座がある金融機関に対して亡くなった旨を伝える必要があります。連絡を受けた金融機関は被相続人の口座を凍結するため、名義変更を行わない限り、相続人であっても口座から預金を引き出すことは原則としてできません。
では、金融機関等で預金の名義変更を行うにはどうすれば良いのでしょうか。以下でご説明いたします。
預金の名義変更(払い戻し)
相続人全員で行う遺産分割協議の内容に沿って預金の払い戻しをする場合、以下の書類を用意する必要があります。金融機関によっては別途書類の提出が求められる場合もあるため、あらかじめホームページ等で確認しておくと良いでしょう。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
※預金を取得する方の署名・押印が必要 - 被相続人の預金通帳
※紛失していても手続き可能 - 被相続人の戸籍謄本
※出生から亡くなるまで全部 - 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
しかしながら、被相続人の葬儀や法要で現金が入用となるなど、遺産分割協議前に預金を引き出したい場合もあるかと思います。その際は金融機関所定の払い戻し請求書に相続人全員で署名・押印することにより、預金の払い戻しが受けられます。
なお相続人単独であっても、【相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを受けたい相続人の法定相続分】で算出した金額までは預金の払い戻しが可能です。ただし、ひとつの金融機関に請求できる払い戻しの上限は150万円までとなるため、注意しましょう。