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相続・贈与と税金の関係

ここでは相続・贈与と税金の関係についてご説明いたします。

財産を取得する行為として挙げられる相続や贈与ですが、いずれも一定以上の額を取得した場合には課税対象となり、税金を納める必要があります。

相続税の課税対象となるのは相続や遺贈によって取得した財産が基礎控除額を超えている場合であり、課税対象となった場合は定められた期限までに申告・納税しなければなりません。相続税では納税者自身で納税額を算出する「申告納税制度」を採用しているため、専門的な知識がないと納税額の算出に苦戦し、期限を過ぎてしまう可能性も十分あるといえるでしょう。

定められた期限までに申告・納税できなった場合は、ペナルティとして本税とは別に延滞税などの税金が課されることになります。金銭的な負担を増やさないようにするには、あらかじめ相続税と贈与税に関する知識を入れておくことが大切です。

相続税とは

相続税とは、相続や遺贈によって取得した財産のなかで、財産価額の合計額等より債務等を差し引いた課税価格が基礎控除額を超えた部分に課せられる税金です。

相続税の基礎控除額を算出するには、以下の計算式を用います。

 

<基礎控除額の計算式>3,000万円+600万円×相続人の数

課税価格の合計額が上記で算出した基礎控除額を下回っている場合は課税対象から外れるため、相続税の申告・納税は不要です。

2015年の改正によって相続税の基礎控除額が引き下げられたことを受け、相続税申告の対象者は以前に比べて大幅に増加しています。それゆえ相続税を抑えるための生前対策を検討される方も年々増えてきているのが現状です。

相続税の申告・納税期限

すでにお伝えした通り、相続税では納税者自身で納税額を算出する「申告納税制度」を採用しています。よって住民税や固定資産税のように通知書がきて、記載された納税額通りに納めるわけではなく、定められた期限までにご自分で算出し申告・納税しなければなりません。

相続税の申告・納税の期限は被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った)の翌日から10か月以内です。この期間までに申告・納税を完了できなかった場合はペナルティとしての税金が別途課されるだけでなく、控除や特例なども適用できなくなってしまいます。配偶者控除や小規模宅地等の特例は相続税を大幅に抑えられる制度ですので、適用させるためにも期限内に必ず申告・納税を完了させましょう。

贈与税とは

贈与税とはその名の通り、贈与によって財産を取得した方に課せられる税金です。相続税に比べて税率が高く設定されており、贈与を受けた1名の合計額が年間110万円以下の場合は贈与税がかからないという基礎控除額が設けられています。

しかしながら相続や遺贈により財産を取得する方が被相続人の亡くなる3年前以内に受けていた贈与分については、相続税の計算に際して持ち戻しを行う必要があります。生前対策として基礎控除額を用いた贈与を検討される際は、この点についても考慮して判断しなければなりません。

なお、税理士の独占業務については松本相続遺言相談プラザとパートナー関係にある税理士と連携し、お客様のお手伝いをワンストップで対応させていただきます。

松本相続遺言相談プラザでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当プラザでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

ご相談は当センターまで

被相続人の財産を取得し相続税や贈与税の申告・納税の課税対象となった場合、いずれも正確かつ迅速に行う必要があります。

松本、安曇野、塩尻をはじめ、多数の地域の皆様から相続全般・生前対策に関するご依頼を承っている松本相続遺言相談プラザの専門家が、相続税申告を専門とするパートナーの税理士と連携して、申告・納税が完了するまでしっかりとサポートさせていただきます。

初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、松本、安曇野、塩尻の皆様、ならびに松本、安曇野、塩尻で相続全般・生前対策について相談できる事務所をお探しの皆様はぜひお気軽にご連絡ください。

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