相続トラブル
こちらページでは相続時に発生しうるトラブルについて解説いたします。
遺言書のない相続の場合、遺産をどのように分割するかは相続人間の話し合いをもって決定します。その話し合いのことを遺産分割協議といいます。
相続では多額の金銭や不動産が突然手に入るということもあり、お互いの利害が一致せず親族間でのトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。また相続財産の分け方だけがトラブルにつながるわけではなく、相続手続きの進め方に納得がいかなかったり、説明不足による誤解があったりして関係性がこじれてしまう場合もあります。
相続人間の良好な関係を維持するためにも遺産分割は慎重に進めなければいけません。相続トラブルの例を事前に知っておけば、万が一の際に冷静な対応が期待できるでしょう。
下記にてトラブル例をご紹介いたしますので、ぜひご参考にしてください。
ご相談の多い相続トラブル例
各家庭によってご事情が異なるためトラブルの理由も多岐にわたりますが、特に以下の事例については関係性がこじれる可能性が高く、注意して手続きを進めたほうがよいでしょう。
- 話し合いも行っていないのに、勝手に作成した遺産分割協議書を送り付けてきた。署名押印を要求してきた
- 相続財産である父の自宅に同居している長男が、遺産分割に応じてくれない。
- 長女が介護をしていたことを盾にして「すべての財産を相続する権利は私にある」と主張し、話し合いに参加してくれない。
- 遺留分が侵害されている遺言書が存在した。
- 会ったことのない異母兄弟が遺産に対して主張してきた。
このようなトラブルが発生した際には、一時の感情に左右されず冷静な判断をした方がスムーズに進む可能性が高いため、第三者である専門家に相談されることをおすすめします。
というのも、初手の対応が今後の相続手続きに大きく影響するからです。
なお、話し合いがまったく困難であったり、意見が食い違って遺産分割協議が膠着した状況が長く続いたりするようであれば、遺産分割調停での解決を検討しましょう。
遺産分割の知識―特別受益、寄与分、遺留分
遺産分割は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)をもって行われるのが原則です。そのため相続人全員が合意すればどのように分割するかは自由に決められます。複数の相続人がいたとしても、全員が納得すれば一人の人が全てを相続しても問題はありません。
しかしながら基準がないわけではなく、民法では法定相続分について定めているのをご存じでしょうか。例えば配偶者と子供2人が相続人の場合、法定相続分は配偶者1/2、子供それぞれが1/4ずつになります。
それゆえ遺産分割協議も法定相続分を参考に調整されることが多いのですが、それだけでは「公平性」が保てない場合があります。例えば、生前に相続人の一人が多額の贈与を受けていたケースや、被相続人の事業に手を貸し、財産を増やすことに貢献していた場合などです。
遺産分割の場ではこれら「特別受益」や「寄与分」に関する主張を行うことが可能です。
また、一定の相続人は遺言等によって最低限取得が認められる相続分(遺留分)を侵害した相続人や受遺者に請求できる権利を有します。
上記の権利について適切に主張するためには、法律的知識を要するのでぜひ専門家にご相談ください。
ご相談は当プラザまで
相続手続きには複雑な知識を要するものが多いだけでなく、トラブルに巻き込まれてしまうと予想以上の労力と時間がかかるケースもありますので、ぜひ松本相続遺言相談プラザまで早急にご相談ください。
松本、安曇野、塩尻では、相続手続きはもちろん、相続トラブルにお困りの皆様のサポートも行っております。
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