遺産分割調停の利用
相続が発生したものの、被相続人の遺言書が見つからなかった場合は「遺産分割協議」を開催し、相続人全員で遺産分割の方法について話し合いを行います。
すべての相続財産が預貯金のように分割しやすいものなら良いですが、分割しづらい不動産等が含まれているとなると、公平な遺産分割を実現するのは困難だといえるでしょう。
このように、相続財産の種類によっては相続人全員が納得できる分割方法が見つからず、いつまでたっても遺産分割が行えない状況に陥るケースも少なくありません。
相続税申告が必要となった場合には期限に間に合わなくなる恐れもあるため、遺産分割協議が長期化しそうであれば「遺産分割調停」を利用するのもひとつの方法です。
遺産分割調停を利用して遺産分割の完了を目指す
遺産分割協議が長期化しそうな場合に利用できる「遺産分割調停」は、家庭裁判所に申し立てを行うことで調停委員が介入し、遺産分割の完了を目指す制度です。
調停委員は相続人全員から聴取した言い分や事情、意向等をもとに解決案の提示・アドバイスを行い、合意に向けた話し合いを進めていきます。
遺産分割調停の申し立てができるのは共同相続人・包括受遺者・相続分譲受人で、以下の書類をそろえて家庭裁判所へ提出します。
遺産分割調停の申し立てに必要な書類
- 遺産分割調停申立書
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本すべて
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍附票
- 遺産に関する証明書
(不動産登記事項証明書および固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し等) - その他の添付書類 等
審判までには1か月に1回程度、最低でも4~5回の調停を行うことが原則です。
また、審判手続きが自動的に開始されるのは調停が不成立となった場合であり、審判は裁判官によって下されます。
遺産分割調停が利用される主な案件としては、法的な判断が求められる遺留分・寄与分・特別受益が挙げられます。これらは相続人が有する権利となりますので、あらかじめ確認しておくことをおすすめいたします。