相続人に相続財産を隠され手続きが進まない
被相続人が生前に所有していた財産を相続人で分割する際に重要なのが、相続人全員が相続財産の内容や評価額を把握できる状態にすることです。
そのためには被相続人の財産を徹底的に調査する必要がありますが、財産管理をしていた相続人がいる場合には相続財産の全容を明らかにしてくれないケースも考えられます。
そうなるといつまでたっても財産調査が進まず、相続手続き自体に遅れが生じてしまう可能性も否定できません。
そのようなリスクがありながら、なぜ相続人は相続財産の全容を明らかにしてくれないのでしょうか。以下にその主な事例をご紹介いたします。
相続財産の全容を明らかにしてくれない主な事例
事例1:「財産を多めに取得する権利がある」と主張
生前に被相続人と同居しており、介護や生活の支援等を行っていたことから他の相続人よりも多く財産を取得する権利があると主張するケースです。このような相続人が被相続人の財産管理を行っていた場合、被相続人の預貯金等と自身の財産との区別がつかずに消費していたことが予想されます。
相続財産の全容を明らかにすると使い込みがばれてしまうため、財産調査に協力してくれる可能性は低いといえるでしょう。
事例2:「相続財産はすべて葬儀費用にあてた」と主張
このケースは被相続人の葬儀を執り行った相続人によって生じるもので、葬儀費用の詳細を把握しているのがその相続人のみというのが主な原因です。頻繁に行われるものではない葬儀の費用は相場を知らないことが多く、このように主張されると他の相続人は詮索できなくなってしまう場合がほとんどです。
相続人の主張に疑問を覚えるようであれば、葬儀社に直接問い合わせて確認してみると良いでしょう。
事例3:「弁護士に一任しているから」と主張
話し合いや相続財産の開示を要求しているにも関わらず、相続人のひとりがこのような主張をし、応じてくれないケースです。 その言葉通り弁護士に依頼している場合には、担当弁護士から相続人に「受任通知」が送られてきます。そのような通知がないようであれば、虚偽の可能性があるかもしれません。
上記のような主張をし、相続財産の全容を明らかにしてくれない背景には、相続人が何の了承もなしに被相続人の財産を使い込んでしまったことを隠す意図があると考えられます。
しかしながら相続財産の使い込みが発覚したとしても回収することは容易ではないうえ、全額となると現状では難しいといえるでしょう。