相続放棄について
相続が開始されると相続人は被相続人の財産を相続することになります。相続財産は預貯金や不動産等のプラスの財産だけであると思われがちですが、借金などはマイナスの財産として相続財産に含まれ、相続人が引き継ぐことになります。被相続人の借金を相続した相続人は、その借金を返済する義務を背負うことになるため、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多かった場合は、相続するのか否かの判断を慎重に行う必要があり、相続放棄も視野に入れる必要があります。
相続人は相続するかしないかを決める権利を有します。相続には3つの方法があり、相続開始後、相続人は“単純承認・相続放棄・限定承認”の中からご自身に合った相続方法を選び手続きを進めます。
- 単純承認:プラスの財産とマイナスの財産の全財産を相続する
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
- 相続放棄:相続をする権利を放棄し一切の相続をしない
被相続人の財産に借金が多く含まれる場合、相続人は相続をしないという選択をすることが出来ます。このことを相続放棄と言いますが、相続放棄は相続権そのものを放棄することになるため、プラスの財産も引き継ぐことが出来なくなってしまいます。
限定承認ないし相続放棄を行う場合、相続が発生したことを知った日(被相続人の死亡日)から3か月以内に家庭裁判所にその旨の申述を行います。この手続きを怠った場合、自動的にプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになる単純承認をしたとみなされ、相続財産を全て相続することを認めたことになります。被相続人に借金があった場合は、返済義務をも引き継ぐことになってしまうため、相続放棄を検討されている方はくれぐれも期限に注意しましょう。
被相続人の生前より借金がある疑いがある場合等、相続放棄を行う可能性のある場合は、早い段階から財産調査を行って相続財産を確定し、相続方法を決めましょう。
そもそも相続手続き自体慣れている方の少ない手続きです。相続放棄の手続きは専門的な知識や明確な判断が必要とされるため、さらに戸惑われるのは当然のことですので、慌てずにまずは相続の専門家に相談してみましょう。
ご相談は当プラザまで
松本相続遺言相談プラザは相続手続きの専門家として、松本、安曇野、塩尻エリアの皆様をはじめ、松本、安曇野、塩尻周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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最寄り駅
- JR篠ノ井線「南松本」駅より車で3分、徒歩15分ほど
- コメダ珈琲松本庄内店 COMO庄内 徒歩1分
松本相続遺言相談プラザの相続放棄サポート料金
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。