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相続放棄が受理されない場合

被相続人の財産を相続する方法として選択できる相続放棄は、定められた期限内に家庭裁判所でその旨の申述を行えば認められます

しかしながら相続放棄の申述を行う前に以下のようなことがあった場合には受理されなくなってしまうため、相続放棄を検討している方は注意が必要です。

申述前に相続財産に手を付けてしまった

被相続人の財産に手を付ける行為は「財産の処分」に該当し、本人の意思とは関係なく単純承認したものと法律上みなされます。
単純承認は一度してしまうと、撤回だけでなく相続放棄をすることもできません。

よって、被相続人が所有していた預貯金や不動産等のプラス財産も借金等のマイナス財産も、すべて相続することになります。

相続財産に手を付けたとみなされる行為

  • 被相続人名義の口座から預貯金の一部を引き出した
  • 被相続人宛に届いた請求書を少額だからと支払った
  • 被相続人名義の不動産を自分名義に変更した 等

とくに被相続人宛に届いた請求書が少額だった場合、「この程度なら良いか」と支払ってしまうケースが良くみられます。
しかしながら被相続人宛の請求書は債務として相続財産に含まれるため、支払う行為は財産の処分に該当するというわけです。

相続放棄をする・しないに関わらず、遺産分割を行うまでは被相続人の財産には一切手を付けずにいたほうが賢明だといえるでしょう。

申述時に提出した書類に不備があった

相続放棄はいつでもできるものではなく、被相続人が亡くなったことを知った日(相続の開始を知った日)から3か月以内に行わなければなりません。

また、相続放棄の申述先も被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所と定められているため、間違えないように注意する必要があります。

相続放棄の申述には申述書のほかに、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述する方の戸籍謄本等を用意する必要があり、これらを揃えるだけでも結構な時間と手間を要します。

揃えることができたとしても申述の際に必要書類が足りない、申述書に誤りがあったなどの不備が見つかった場合には、当然ながら受理されることはありません

何らかの不備があった場合でも期限内に申述できるよう、相続放棄を選択する際は余裕をもって必要書類の収集等に取りかかることが重要です。

相続放棄は被相続人に借金などのマイナス財産がある場合に選択されるケースがほとんどですので、期限内に受理されないと困った事態に陥るのは明らかです。

ご自分で相続放棄の申述をすることに少しでも不安のある方は、相続手続きを得意とする専門家に早い段階で相談されることをおすすめいたします。

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