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限定承認について

相続手続きの中では、相続財産の中に借金等のマイナスの財産があるが、どうしても形見の土地等を相続したい場合や、マイナスの財産が後から見つかる可能性があり、相続財産の内訳がはっきりしていないという場合があるでしょう。

このような場合に有効な相続方法として、限定承認があります。

限定承認とは、被相続人から取得したプラスの財産の限度内で、マイナスの財産を相続する相続方法です。

限定承認の期限は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内です。この期間内に家庭裁判所への申立てを行わなければ自動的に単純承認したとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も全て相続することとなりますので注意しましょう。

なお、期限に間に合わないそうにないとき、相当な理由があれば、家庭裁判所にて「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで期間を延長してもらうことができます。

【例1】相続財産の内訳:手元に残したい不動産が2000万円、借金等が3000万

例1では、相続人は限定承認をすると2000万円の不動産と借金等2000万円を相続します。
限定承認をした相続人は先買権を行使し、残したい不動産を優先的に手元に残すことが可能となります。
さらに、相続人が負う債務の弁済額は、相続した不動産と同額の2000万円で済みます。

【例2】相続財産の内訳:預貯金が1000万円、限定承認後に判明した借金等が2000万円

例2は、借金等がいくらあるか不明な状態で3ヶ月以内に限定承認を行ったのち、新たな借金が見つかったときの例です。借金等の合計が預貯金額を上回ったとしても、相続人は1000万円の範囲でのみ借金を相続しますので、その預貯金額1000万円を借金の弁済に充てれば債務が消滅します。

限定承認は上記の例のようなケースではメリットが大きいですが、デメリットもあります。

まず限定承認は相続人全員が共同で申立てを行わなければなりませんので、相続人の中に一人でも同意を得られない者がいると限定承認はできません。

また、限定承認の方法で相続した場合、被相続人から相続人に財産が時価で譲渡されたとみなされるため、その財産を取得したときの価額よりも相続時の時価が高ければ、その差額分(値上がり益)について所得税を支払わなければならない場合があります。

そして、限定承認の手続きは非常に煩雑で時間がかかります。そのため、限定承認の方法はほとんど利用されていないのが現状です。

限定承認は、一定の場面では非常に有効な方法です。相続が発生した場合はどのような相続方法があるかを確認し、どの方法が最も適しているかを見極める必要があるといえるでしょう。

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