相続する方法を決める
相続が発生した場合、被相続人の相続人となる方は財産をどのように相続するべきか、以下の3つの方法から選択することになります。
- 単純承認
被相続人が所有していたすべての財産(プラス財産・マイナス財産)を相続する方法 - 限定承認
被相続人が所有していたプラス財産の限度内でマイナス遺産を相続する方法 - 相続放棄
被相続人が所有していたすべての財産(プラス財産・マイナス財産)に関する一切の権利義務を放棄する方法
単純承認の場合はとくに手続きをする必要はありませんが、限定承認と相続放棄については、家庭裁判所においてその旨の申述を行わなければなりません。
被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)から3か月以内が期限であり、申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
なお、この期限を過ぎた場合には単純承認したものと自動的にみなされ、撤回はもちろんのこと、限定承認や相続放棄もできなくなってしまいます。被相続人に多額の借金等があることで相続放棄を検討している方は、くれぐれも期限に遅れないよう注意しましょう。
相続する方法を決める際のポイントとは
期限内に相続する方法を決定しなければならないといわれても、判断に迷われる場合がほとんどかと思います。まずは被相続人が所有していたすべての財産を本当に相続しても良いのか、相続財産について徹底的に調査を行いましょう。
相続財産の調査を行った結果、マイナス財産がプラス財産を大きく上回っている場合には、相続放棄を視野に入れるべきだという判断を下すことができます。
多額のマイナス財産があるもののどうしても取得したい財産がある場合には、限定承認を選択するのもひとつの方法です。しかしながら限定承認は煩雑な手続きが必要となるため、検討される際は相続手続きに精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
また、相続放棄をするべきかどうか、ご自分で判断することが難しい場合も同様に、専門家に相談したほうが安心・確実だといえるでしょう。