3か月を経過した相続放棄
被相続人の財産を相続する方法として相続放棄を選択した場合、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)から3か月以内が申述の期限となります。
この期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することで、相続放棄が認められます。
上記の期限までに相続放棄の申述を行わなかった場合は、被相続人の全財産(プラス・マイナス財産含む)を相続する「単純承認」をしたものと自動的にみなされます。
相続する方法を決定するために必須となる財産調査に時間がかかり、相続放棄を考えているものの期限までに申述することが難しいケースもあるかと思います。
そのような場合には期限の延長を家庭裁判所に申し立ててみると良いでしょう。
申述の期限の延長
本来の期限内に家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申し立てをすることにより、1~3か月程度の期間の延長が認められる可能性があります。
期間の延長が認められるのは相続財産が多く複雑化している、後から多額の借金等が発見された、海外在住の相続人がいて手続きが進まない等、期限内に相続する方法を決定するのが困難な場合に限ります。よって、「仕事が忙しくて手続きができなかった」などといった個人的な理由では却下されるものと覚えておくと良いでしょう。
放棄の期間の伸長は相続放棄の申述同様、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てを行います。
申し立てをしたからといって必ずしも延長が認められるとは限りませんので、期限までに相続する方法を決定できるよう迅速に財産調査を進めることが重要です。
3か月を経過しても認められるケースはある
相続放棄をするには期限内に申述を行う必要があり、期限を過ぎると申述はもちろんのこと、放棄の期間の伸長を申し立てることもできません。しかしながら裁判所が納得する事由があるとして、3か月を経過した後で相続放棄が認められたケースも過去にはあります。
放棄の期間の伸長同様、必ずしも認められるとは限りませんので、相続放棄の期限までに申述できそうにない場合には早急に相続の専門家へ相談されることをおすすめいたします。