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相続放棄ができるのは【相続開始から3か月以内】‼

相続で承継することになるのは預貯金や不動産等のプラス財産だけでなく、借金や住宅ローン等のマイナス財産も対象です。それゆえ被相続人に多額の借金がある場合には、本人に代わり相続人がその借金を肩代わりしなければなりません

こうした被相続人の債務を相続せずに済む方法が「相続放棄」です!

下記のような場合には相続放棄を検討してみると良いでしょう。

  • プラス財産よりマイナス財産のほうが明らかに多い
  • 債権者から借金返済を迫る手紙が届いた
  • 遺品整理中に消費者金融から届いた督促通知が見つかった
  • 被相続人が知人や友人の連帯保証人になっていた
  • 被相続人名義の住宅ローンがまだ残っている
  • 他の相続人との関わりを持ちたくない 等

相続開始から現時点まで相続財産を承継するような行為をしていなければ、期限内の相続放棄はほぼ確実に認められるのでご安心ください!

相続開始から3か月が過ぎているので、相続放棄はもう無理だろうな…

このような方も諦めずに、まずは松本相続遺言相談プラザへご相談ください!

3か月を過ぎていても相続放棄が認められたケースもありますので、松本相続遺言相談プラザの無料相談で現在のご状況についてお聞かせください。

そもそも「相続放棄」とはどのようなものなのか

相続と聞くと、預貯金や不動産などのプラス財産を引き継ぐイメージがあるかもしれませんが、正確には被相続人の財産に関する一切の権利(一審専属権を除く)を承継することをいいます。
この「一切の権利」には当然のことながら借金や住宅ローンなどのマイナス財産も含まれるため、相続するということはプラス財産・マイナス財産ともに承継することを意味します。

こうした被相続人の財産に関する一切の権利を放棄する意思表示が「相続放棄」であり、相続放棄の手続きを完了すると“最初から相続人ではなかった”という扱いになります。相続人でなくなれば、被相続人の借金を肩代わりする義務も消失するというわけです。

相続放棄をするには家庭裁判所での正式な手続きが必要です!
相続放棄をしたと認められるのは、家庭裁判所を介した正式な手続きを行った場合に限ります。ゆえに、下記の行為を行ったとしても債権者の請求を逃れることはできないため注意しましょう。

  • 相続放棄をする旨を他の相続人に宣言した
  • 遺産分割協議の結果、債務は他の相続人が負担することになった
  • 相続権はあるものの遺産分割で財産を受け取らなかった

相続放棄における3つのルール

(1)相続放棄が認められるのは、基本的に相続開始を知った日から3か月以内

相続放棄はいつでもできるというわけではなく、民法による期限の定めがあります。
この3か月という期限が過ぎていた場合でも相続放棄が認められた事例もありますので、諦めずにまずはご相談ください。
※相続開始とは被相続人の亡くなった日のこと

(2)家庭裁判所で相続放棄の申述を行う

相続放棄をするには、上記の期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所でその旨の申述を行わなければなりません。その際には申述書といくつかの書類を用意する必要があるため、あらかじめきちんと確認しておきましょう。

(3)申述前に相続財産を承継すると、相続放棄は原則として認められない

相続放棄の申述をする前に相続財産を承継するような行為(相続財産の売却や相続財産による借金の返済等)をしてしまうと、原則として相続放棄をすることはできません。遺産分割が完了するまでは相続財産に一切手をつけないよう注意が必要です。

相続の判断は慎重に行うことが重要です!

くり返しになりますが、相続財産を承継するような行為をした場合には相続放棄ができなくなってしまいます。十分な財産調査をせずに遺産分割を行った結果、後になって借金があると判明したケースも少なくありません。
相続が発生した際は借金などのマイナス財産にも目を向けて、しっかり調査を行ったうえで判断することをおすすめいたします。

相続放棄における手続きの流れ

STEP1
事前相談(無料相談)

STEP2
戸籍などの添付書類の収集

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 本人の戸籍謄本 等

STEP3
相続放棄申述書の作成

STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申立

STEP5
家庭裁判所からの照会書に対する返答

STEP6
相続放棄の受理・通知書の到着

STEP7
債権者への通知

  • 債権者が特定できている場合のみ

相続放棄の申述に関する手続きでは専門知識を要する場面も多く、期限内に完了する必要があるため、提出した書類に誤りがあると相続放棄が認められない可能性が高まります。
被相続人が残した債務の額によっては今後の人生を大きく左右しかねない問題ですので、確実に相続放棄をするためにも、法律のプロに相談されることをおすすめいたします。

松本相続遺言相談プラザの相続放棄に関するサポート

相続放棄に関するサポート
  • 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円(税込)となります。
  • 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円(税込)となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円(税込)となります。

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