相続放棄-単純承認-
被相続人の財産に関する一切の権利義務を放棄する、相続放棄の対極に位置するのが「単純承認」です。いずれも被相続人の財産を相続する方法であり、このほかに「限定承認」という特殊なものもあります。
ここでは相続放棄を検討している方も知っておいたほうが良い、単純承認についてご説明いたします。
被相続人の全財産を承継する「単純承認」
相続財産と聞くと預貯金や不動産など、プラス財産をイメージされるかもしれませんが、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も該当します。単純承認とはこれらの相続財産をすべて承継する方法であり、最もオーソドックスな方法ゆえに届け出や手続きを行う必要はありません。
その他の相続する方法となる相続放棄や限定承認については、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)から3か月以内という期限が設けられています。
この期限を過ぎると本人の意思とは関係なく単純承認したものと自動的にみなされ、撤回や相続放棄・限定承認の申述を行うことはできません。
単純承認したものとみなされるケース
相続財産のすべてまたは一部を処分した場合も、単純承認したものとみなされます。
たとえば被相続人宛の請求書を支払うなどの行為は「相続財産の処分」に該当するため、相続放棄を検討している場合には注意が必要です。
既述の通り、単純承認したものとみなされると撤回や申述を行うことはできません。
相続放棄が家庭裁判所に受理されるまでは、相続財産を処分したと判断されるような行為は控えたほうが賢明です。
なお、被相続人の死亡退職金や共済金については相続財産とは扱いが異なるため、受け取ったものを使用したとしても相続放棄をすることは可能です。
単純承認したとみなされることなく確実に相続放棄をしたいとお考えの際は、何が相続財産に該当するのかなど、相続の専門家に一度相談してみると良いでしょう。