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相続手続きの流れ

(1)相続人の調査

相続人の確定をするためにはまず、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集し、それに基づき相続関係説明図の作成を行います。戸籍の収集は過去の戸籍を置いたすべての役所で取り寄せることができます。多くの方は結婚や引っ越しなどで一生のうちに転籍を行うため、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。作成した相続関係説明図は、その後の財産の名義変更手続きの際にも必要となります。

戸籍収集と相続人調査 相続関係図の作成

(2)財産調査を行う

相続財産となる全ての財産について調査を行い財産目録としてまとめます。相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれますので、ご注意ください。

相続財産について調査する 財産目録を作成する

(3)相続方法の決定

遺産の相続方法について定めていきます。相続放棄や限定承認を行う場合には、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”に手続きを行います。

相続放棄をしたい 限定承認をしたい

(4)遺産の分割方法を決める(遺産分割協議)

相続関係説明図財産目録を参考にして、相続人全員で財産の分割内容を決定し、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

協議分割とは 遺産分割協議書の作成

(5)相続財産の名義変更

相続人の調査から名義変更の手続きまでは最短でも3ヶ月は要します。各家庭の事情や相続人の人数でも変動しますので、時間に余裕を持って手続きをしましょう
不動産の名義変更 金融資産の名義変更 また、相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超えた分に関しては、相続税申告を要します。

相続税申告における基礎控除額=3,000万円+相続人の人数×600万円

上記の計算式によって基礎控除額を超えた分に対しては相続税の課税対象となります。

相続税申告について

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