相続人調査のための戸籍収集
被相続人が亡くなると必然的に相続が開始されます。相続手続きを始めるにあたり、初めに相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を揃える必要があります。全戸籍を収集するためには被相続人が生前に籍を置いた全地域の役場に問い合わせを行うことになります。しかし、多くの方は結婚や引っ越しなどで転籍を行っています。全ての戸籍を収集するには予想以上に時間を要しますので、相続が開始されたら早めに手続きを進めましょう。
全ての相続人が遺産分割協議に参加し、内容がまとまった後に別の相続人の存在が明らかになった場合、相続手続きがやり直しになってしまいます。そうならないためにも、必ず戸籍を揃えましょう。また、集めた戸籍謄本は相続財産の名義変更を行う際にも要しますので、大切に保管しておきましょう。
戸籍収集に時間がかかってしまう事例
被相続人が本籍地の転籍を繰り返していた
被相続人が何度も引っ越しを行うことで本籍地を転々としていた場合、各本籍地の役所にて請求をする必要があるため多くの時間と手間を要します。
名義が先代のままで名義変更がされていない不動産がある
不動産の名義が先代のままで名義変更がされていない場合、先代の戸籍まで遡って取得する必要があります。古い戸籍を収集することや、内容を解読することがとても困難な作業となるため時間がかかってしまいます。
すでに相続人が死亡している
被相続人よりも前に相続人がすでに死亡していた場合、その相続人の子は代襲相続人となります。もし相続人の子も亡くなっていた場合には孫などの直系卑属が代襲相続人となります。
相続関係説明図について
相続人が確定したら、相続関係説明図に起こします。この相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係性が一目で理解できるよう家系図のような表で表したものを指します。
主に、相続人の続柄、生年月日、死亡年月日などを記載します。
相続関係説明図を作成することで、相続手続きを円滑に進めるができます。