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家屋の評価

被相続人が所有していた家屋についても相続税の課税対象となります。ただし対象の家屋がどのように利用されているかによって評価の計算方法が異なるため注意が必要です。被相続人自身が利用していたのか、第三者に貸していたのかなどによって相続税評価額は変わります。

自用家屋

自用家屋とは貸家として利用されていない家屋のことを指します。例えば、亡くなった人が住んでいたり、本人の事業のために使っていた家屋は自用家屋です。自用家屋の相続税評価額は固定資産税評価額と同じになります。
なお、固定資産税評価額とは市区町村が固定資産税を徴収する際に基準とする評価額であり、課税明細書を確認したり固定資産評価証明書を入手したりすることで調べられます。

貸家

貸家とは第三者へ貸している所有物件のことです。自用家屋と比べ、自由に使える権限が少なくなるため相続税評価額も低くなります。

下記の賃貸割合とは、実際に貸している部分の床面積の割合であり、例えば300㎡の賃貸面積のマンションのうち60㎡が空き家であるならば、賃貸割合は0.8ということです。つまり、貸し出している床面積が広ければ広いほど評価額は下がる仕組みです。

建築中の家屋

たとえ建築中の家屋であっても、相続税を算定する際には計算に含まなければいけません。ただし既に完成している家屋と異なり、評価の基準は主に家屋を建てるために必要であった建築費用です。また家屋と構造上一体化している設備(電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備など)も一緒に含めて計算するので注意しましょう。

※費用原価=建築費用を課税時期の価額に引き直した額の合計(建築費用は家屋の建築開始~課税時期までが対象期間)

借家権

被相続人が借家を利用していた際には、その借家権も相続財産として扱われます。ただし相続税を計算するにあたり、権利金等(礼金などのこと)の名称をもって取引される慣行のない地域にある借家権については評価しないのが通例です。

使用貸借により貸し付けられた家屋 

使用貸借(無償で特定のものを引き渡すこと)により貸し付けられた家屋の評価は、自用家屋の評価額を採用します。

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