相続税の財産評価<借地権の評価について>
借地権について
借地権とは簡単にご説明すると「建物の所有を目的に所有者から土地を借りて使用する権利」のことを指します。
被相続人の財産調査を行った際に、被相続人の不動産の所有者が別人だったというケースがあります。
これは生前に被相続人が土地の所有者と借地権の契約を行っていたということになります。
また借地権は相続税において課税対象となるため、その価格を算出する必要があります。
算出する際、借地権の内容によっては評価方法が異なりますので注意しましょう。