土地の評価について
こちらのページでは、相続税申告における土地の評価方法についてお伝えいたします。
世の中には実勢価格や公示価格など複数の土地評価基準が存在しますが、相続税の税額を計算する際には、「路線価方式」または「倍率方式」を用いるのが一般的です。
土地の評価は原則地目ごととなりますので、まずは対象の土地の地目を確認しましょう。地目とは土地の使用用途によって分類されたものであり、登記簿に記載されています。ただし登記簿上の地目が現状の使用方法と異なる場合には、相続発生日の現況によって地目を判断することになるため注意が必要です。
地目を分類したのち、それぞれの土地の評価を行います。路線価の設定がある地域の宅地は 「路線価方式」で、それ以外の地域にある土地は「倍率方式」を採用して、相続税評価額を算出しましょう。
路線価方式
「路線価」とは、路線(道路)に面している標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことです。この路線価は千円単位で表示されており、例えば「225D」と記載がある道路に面する土地は、1㎡あたり225,000円になります(Dは借地権割合のこと)。この路線価に地積を乗じることにより評価額を算出します。
ただし実際の計算上、路線価エリアの宅地を適切に評価するには土地の奥行きや形状、面する道路状況、周辺環境等を鑑み、補正を行う必要があります。
倍率方式
上記の路線価が定められていない地域では、地目ごとにその土地の固定資産税評価額に乗じる倍率の設定がされています。
路線価方式および倍率方式の基準は国税庁のホームページに年度ごとの記載がありますので、確認してみてください。
上記の計算式を用いれば概算としての土地の評価額を算出することは可能ではあります。しかし対象の土地に路線価の設定がある場合、適切な補正等によって相続税額の軽減が望めるので、相続税申告の経験豊かな専門家にご相談されることをおすすめします。