相続税の申告と期限
相続税とは相続や遺贈により財産を取得した方に課される税金ですが、すべての方が対象となるわけではありません。課税価格の合計額が基礎控除額を超過する場合に限り、相続税の申告・納税義務が生じます。
なお、相続税における基礎控除額の算出は以下の計算式を用いて行います。
【基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人の数】 |
相続税の申告には期限があります
上記の計算式で基礎控除額を算出した結果、相続税申告・納税が必要であると判明した場合、それらは被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
申告期限の延長は原則認められていないうえ、期限を過ぎると延滞税や加算税等の税金がペナルティとして別途課される場合があります。相続では思いもよらないトラブルが起こり、各種手続きがスムーズに進まなくなることも珍しくないため、申告期限を過ぎないよう早め早めに行動することが重要です。
「相続税申告まで10か月もある」ではなく「10か月しかない」という考えで、相続手続きに取り組むよう心がけましょう。
申告期限に間に合いそうにない場合は?
遺言書がない場合に必須となる「遺産分割協議」は、相続人全員で行うことから場合によっては長期化することが予想されます。そうした理由により相続税の申告期限に間に合いそうにない場合は、ひとまず法定相続分で遺産分割を行ったとして納税額を計算し、申告・納税しておくと良いでしょう。
その後、遺産分割協議が完了した際の税額より少なく納税していた場合は「修正申告」、多く納税していた場合は「更正の請求」を行います。そうすれば最初の相続税申告では利用できない配偶者控除や小規模宅地等の特例などの適用も可能です。