小規模宅地等の特例と適用要件
多くの方が財産として所有している不動産(土地・建物等)は、相続財産のなかでも高額かつ大きな割合を占めているケースがほとんどです。それゆえ、相続税申告における不動産評価額を算出するうえで重要になってくるのが、「小規模宅地等の特例」の活用法だといえるでしょう。
ご存知の方もいるかと思いますが、小規模宅地等の特例とは被相続人が居住用もしくは事業用に使っていた宅地(土地)を対象とした減額制度です。適用できれば最大80%から50%まで不動産評価額が下げられるため、相続税の大幅な節税につながります。
小規模宅地等の特例が受けられる宅地(土地)
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等に該当するのは、被相続人もしくは相続人と生計をひとつにしていた親族が相続の開始直前まで居住用に使っていた宅地です。
〔適用できる限度面積〕330平方メートル 〔減額割合〕80% |
特定事業用宅地等
特定事業用宅地等には、被相続人もしくは被相続人と生計をひとつにしていた親族が相続の開始直前まで事業用(貸付事業除く)に使っていた宅地が該当します。
〔適用できる限度面積〕400平方メートル 〔減額割合〕80% |
貸付事業用宅地等
事業用でも被相続人が賃貸マンション等の貸付事業で使っていた宅地については、「貸付事業用宅地等」に該当します。
〔適用できる限度面積〕200平方メートル 〔減額割合〕50% |
特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業用(貸付事業除く)に使っていた宅地で、相続税の申告期限まで以下の要件を満たす場合に該当します。
- 宅地等を取得した方が法人役員
- 宅地等を取得した方が対象となる宅地等を保有
- 対象となる宅地等を同会社が引き続き使用
〔適用できる限度面積〕400平方メートル 〔減額割合〕80% |
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例を適用するには、一定の要件を満たす必要があります。
たとえば特定居住用宅地等の場合には、以下の要件が設けられています。
- 被相続人の配偶者
※住民票が同一かつ実際に同居していた事実が必要 - 被相続人と生計をひとつにしていた親族
- 被相続人と別居中かつ自身の持ち家に3年以上居住していない親族
※別途要件あり
小規模宅地等の特例は最大80%から50%まで相続税申告における不動産評価額を下げられることから、その要件は厳しく定められています。特例が適用できるかどうかの判断については、相続税申告を得意とする専門家に任せたほうが安心かつ確実でしょう。