相続税額が不足していた-修正申告-
相続財産について相続人同士で揉めてしまい、いつまでたっても遺産分割がまとまらないことは良くある話だといえます。
そのような状況であったとしても相続税の申告・納税には期限が定められているため、その期限内に申告・納税を行う必要があります。
期限内に遺産分割がまとまりそうにない場合には法定相続分で分割したとしてひとまず相続税額を算出し、申告・納税することになります。
しかしながらこうした相続税申告では後になって税額に差が生まれることも少なくなく、申告時の税額よりも実際に取得した財産のほうが多かった場合には「修正申告」を行わなければなりません。
修正申告を行うことになる場合
相続税の申告後に修正申告を行うことになるのは、主に以下のようなケースです。
- 申告後に無価値だと思っていた財産が相続税の課税対象だと知った
- 申告後に被相続人の財産が新たに見つかった
- 法定相続分で遺産分割し納税したが、協議後の税額のほうが多かった 等
上記2つのケースは十分に財産調査を行えば回避できるといえますが、修正申告を行う必要性については相続税申告に精通した専門家に相談することをおすすめいたします。
修正申告は速やかに行うことが重要
納めた相続税額が不足していた場合、税務調査において更正を受けるまでは修正申告書の提出が可能です。税務署から不足を指摘される前に修正申告を行えば延滞税を払うだけで済みますが、延滞税は法定納税期限の翌日から発生します。
余計な出費を抑えるためにも、修正申告は必要だとわかった時点で速やかに行うよう心がけましょう。